(お客様のご了承を得て、記事にしております)
先日、70代のお客様と、民事信託と遺言書について
司法書士と一緒に面談を行いました。
2年ほど前に、私から提案をしましたが
具体的に動きだしたのは今年の後半からです。
お客様ご夫妻の不安は次の通りです。
・ご主人もしくは奥様の判断能力が衰えてしまった場合に、
投資信託や自宅の売却ができなくなること
・遺産分割(生前に自宅売却済か、所有し続けているかで
お子様達への分け方が異なる意向)
判断能力が衰え在宅介護が厳しくなり、
介護施設に入居する場合、
その費用をどこから捻出するかを
再度確認いたしました。
すると、ご希望の施設の費用と、介護費用を考慮すると
投資信託もしくは自宅の売却もあり得ることが分かりました。
民事信託は、資産の管理、資産継承対策の手段です。
資産を持つ人(高齢の親等)が
信頼できる家族(子ども等)に資産の管理を任せながら、
その資産からの経済的な利益を
資産を持つ人が得続けることが可能になります。
今回のお客様の場合は
資産の管理(所有、売却等)を、奥様→お子様の順に任せて
その資産からの利益を、ご主人が得る形になりそうです。
ご自身の認知症対策以外にも、
・推定相続人の中に、既に認知症になっている人や
音信不通の人がいる
・子どもの配偶者の家系に
先祖代々の土地を渡したくない
・不動産が複数あり、
それぞれ複数人での共有状態となっている
といった場合は、
民事信託を活用すれば
相続対策がスムーズに進む可能性が高くなるかもしれません。