2017年1月にスタートしました「セルフメディケーション税制」。
これまで医療費控除を行ってきた人だけではなく
医療費控除を受けるほど医療費がかかっていなかった人にとっても
知っておきたい制度です。
薬局やドラッグストアで売られている市販薬のうち、
対象となる市販薬の購入金額が年間12,000円を超えた分が
その人の課税所得金額から控除され(88,000円が限度)
確定申告すれば所得税、住民税の減税効果があります。
(具体例はのちほど)
セルフメディケーションとは、WHOにおいて
「自分自身の健康に責任を持ち、
軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。
医療費の国の負担は、年々増加。
そこで、「セルフメディケーション税制」導入により
国民が自分で軽度な不調に対応できるようになれば
医療費が抑制されて、必要な所に医療費がまわせるようになることが
期待されているようです。
以下、注意点をご紹介します。
◆平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
◆自分または生計を一にする配偶者、親族が対象
◆その年に、健康の維持増進、予防への取り組みとして
申告者が
・特定健康診査
・予防接種(インフルエンザ等)
・定期健康診断(事業主健診)(勤務先の健康診断等)
・健康診査
・がん検診
を受けていること
◆対象の市販薬
厚生労働省のHPで紹介されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf
薬のパッケージに表示されているマーク
もしくは
店頭の価格表示等に、追記されています。
◆購入した際のレシートは確定申告のために保管
お店によって、表示のされ方が違うようです
◆従来の医療費控除とは併用不可。選択すること。
どちらが有利になるかは、1年たってみないと分かりませんので
1年間、医療費を支払ったレシートは保管しておきましょう。
医療費控除対象金額と、対象の市販薬の合計金額を算出して
どちらが有利か判断した方が良さそうです。
◆計算例
課税所得400万円(所得(収入ではありません)から社会保険料控除等の
所得控除を引いた後)
の人が、対象の市販薬を年2万円購入した場合
20,000円-12,000円=8,000円が課税所得から差し引きできます。
課税所得400万円の場合、税率は20%ですので、
上記の8,000円×20%=1,600円が所得税で減税。
住民税は10%ですので、
8,000円×10%=800円の減税となります。
最後に…
「セルフメディケーション=自分自身の健康に責任を持ち、
軽度な身体の不調は自分で手当てすること」
を普及することは、非常に大切なことだと思いますが
対象が特定の成分が入っている市販薬に限定されていることには
疑問の声が各方面からあがっているようです。
病院を受診した方が良いケースにもかかわらず、市販薬で何とか手を打とうとし、
対応が後手になることもあり得ますし
予防、手当てなら、特定の市販薬でない方法もあります。
(運動、食事療法、漢方等)
今後の動向に注目ですね。