国土交通省でのドローン規制の議論について
色々と国土交通省でドローン規制について議論されていますね。
基本的には「空の産業革命に向けたロードマップ2020」に書かれている2022年度を目途に、現行では飛行を認めていない 「有人地帯における補助者なし目視外飛行」(レベル4)の実現に向けて、緩和する部分、規制する部分が話し合われているようです。
特にレベル4でのドローンの安全な飛行を担保するために、以下2つの創設が計画されていて気になるところです。
- 機体の安全性に関する認証制度(機体認証)
- 操縦者の技能に関する証明制度(操縦ライセンス)
これら2つを詳しく見ていきたいと思います。
機体の安全性に関する認証制度(機体認証)
国が機体の安全性を認証する制度 (機体認証)を創設して、さらに使用者に対し機体の整備を義務付け、安全基準に適合しない場合には 国から整備命令が出されるとのことです。
まー、有人地帯(より人口密度の高い地域)で重量のある機体を同時飛行させる、更には航空機、空飛ぶクルマとの共存というのがロードマップ2020なので、この辺りは確実にやっておかないといけないということなのでしょう。
操縦者の技能に関する証明制度(操縦ライセンス)
国が試験(学科及び実地)を実施し、操縦者の技能証明を行う制度を創設し、一等資格と二等資格に区分し、ドローンの種類や飛行方法 (目視外飛行、夜間飛行等)に応じて限定を追加するようです。
ここで、一等資格と二等資格というのが気になるところですよね。
私が調べたところによると、以下の定義のようです。
一等資格が必要なドローン使用例
有人地帯における 補助者なし目視外飛行、いわゆる上記で書いたレベル4でドローンを使用する際には一等資格が必要のようです。
二等資格が必要なドローン使用例
無人地帯における 補助者なし目視外飛行(レベル3)や目視内飛行(レベル2:自動操縦)、(レベル1:手動操縦)でドローンを使用する際には二等資格が必要のようです。
ただし、
二等資格が必要なのは、現行のドローン飛行が規制されている以下のようなときに必要であって、例えば趣味で海岸など人のいないところで飛ばすぶんには二等資格は不要のようです。
【現行のドローン規制例】
空港周辺 、高度150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下、一定の重量以上、人口集中地区、夜間飛行、人・物件30m未満
ドローン操縦ライセンス取得方法
•国の指定を受けた民間試験機関に よる試験事務の実施を可能とする
• 国の登録を受けた民間講習機関が実施する講習を修了した場合は、試験の一部又は全部を免除
おそらく、現在のDPAやJUIDAのような民間機関がこれらを担っていくものと考えられます。
2つ目の文から読み取れるのは、例えば現時点でDPAのドローン操縦士回転翼3級やJUIDAの認定資格を取得していると試験の一部もしくは全部が免除されることを意味しているのでしょうか?
確かにそうならないと、移行期間時に誰も免許をもっていなくて、ドローンの仕事ができなくなるというのは避けたいところなので、上記のような免除がありそうな気がします。
一般的にJUIDAよりDPAのドローン操縦士回転翼3級の方が厳しめの資格だと聞いているので、こちらを取得しておいた方が無難なのかもしれません。
ドローンをお仕事にされている方や、ドローンの仕事をやってみたいと思っている人は今のうちにドローンスクールに通ってドローン操縦士回転翼3級のような資格を取得しておいた方が良いでしょう。
ドローンの登録制度改定について
私が今回、ドローンの規制改定について調べていて一番気になったのは、ドローンの登録制度の改定についてです。
ドローンに登録制度が適用されるというのは結構知られているところだと思います。
ただ、その登録対象は200g以上のドローンでした。
ですが、ここにきて登録対象を100g以上に拡大することが検討されているようです。。
ドローンの登録制度はアメリカでもやられていますし、私も実際、アメリカでやったことがあるので(もちろんネット申請です)、それはやるべきかなと思っているのですが、100g以上となると多くのドローンを所有している人にとっては、かなりの手間になると思います。
趣味でドローンをやっている人のほとんどは100g以上のドローンをたくさん持っていると思うので。(私も御多分に漏れず)
ということで、ここだけはもう少し考えてほしいなーと思ったのでした。
今後もドローン規制について調べていこうと思います。
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