子ども手当の額等が昨年の10月から変わり、
受け取るには新たに自治体に申請する必要がありますが、
全国で百数十万人の子どもについてまだ申請されていないと報道されています。

うちは子どもがいないので、子ども手当については直接的に関係はないのですが、

「子ども手当について、申請が必要になります。」

と、昨年10月の新聞に小さく政府公報が載っているのを
見つけた時、
みなさんご存知かしら?
と、ちょっと心配になっていたんですよね。
案の定です。

念のため、10月から変わっている子ども手当について簡単に
まとめますね。


平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要

◆10月分から支給月額が変わる
これまでは、0歳~中学校卒業まで子ども一人につき、
月額13,000円でしたが、
10月からは子どもの年齢や出生順に応じて受け取れる月額
が変わります。
 
 ・0歳~3歳未満    15,000円(一律)
 ・3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
            15,000円(第3子以降)
 ・中学生       10,000(一律)

◆受け取るためには申請が必要
新しい法律により支給要件などの変更が行われたことにより、
改めて支給対象となるかどうかの確認が必要となります。
そのため、支給を受けるには申請しなければなりません。
なお、平成24年3月末までに申請しなければ、
昨年10月分からの手当は受け取ることができません。

◆子どもが海外に住んでいる場合は、子ども手当は原則受け取れない
これまでは、子どもが海外に住んでいる場合でも
子ども手当を受けることができましたが、
10月分からは、海外に住んでいる子どもの分の
子ども手当は原則受け取れません。
ただし、留学のため海外に住んでいて、
一定の要件を満たす場合は、例外として認められます。


その他、詳しくは、コチラでご確認下さい。

田中尚実