ようやく、平成21年分の確定申告も終了しました![]()
今年は、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受ける人が多いと感じました。
上場株式等の譲渡損失の繰越控除とは、その年を通して上場株式の譲渡損が出ている場合、その損失を3年間繰り越すことができるという制度です。
この制度、損切りなどの判断するときに是非考慮すべきだと思います。
実は、私自身、今年、JALの株を上場廃止直前に4円で売却しました。
平均取得価格328円、しかも2000株![]()
もちろん、来年はしっかり確定申告して、繰越控除の適用をうけるつもりです![]()
もし、JAL株を上場廃止まで持ち続けてたらどうなるか。
そのまま紙切れで、譲渡損失にはならず、同年中の利益との相殺もできないし、繰越控除の適用は受けられません。たとえ4円でも、売却する価値がここにあります。
(正確には繰越控除をうける方法もあるようですが、規定が厳しく複雑なようです。)
ここで、ちょっと豆知識![]()
給与所得者が年末調整のみで確定申告書を提出していない場合、過去五年にさかのぼり申告書を提出することができます。
ということは、過去に譲渡損失の繰越控除の適用を受け忘れていても、さかのぼって申告すれば、可能になるのです。
例えば、21年度に譲渡損が出ていたが確定申告しておらず、22年中に譲渡益が出る場合。
さかのぼって21年分の申告をすれば、22年に確定した利益は来年の確定申告で、21年の損失と相殺することができるようになります。
出してしまった損失、最後までしっかり活かしましょう!
倉林 美和