金融商品取引法はてなマーク

                                              

新聞に生保の特約の不払い問題で、社長が揃って頭を下げる写真が載っていました。悲しい

保険会社と契約者の情報格差が問題になりました。



何も知らない目消費者を守るため監視するルール目が必要になります。

その同じ日に取扱者を監視する金融商品取引法を今年の9月に施行すると金融庁から発表されました。グッド!

この法律が出来た1つには金融商品が複雑になり、ばらばらにあった縦割りの法律では対応できなくなったことがあります。

政府が勧める銀行「貯蓄から投資へ」との流れの中で法の隙間をねらった金融商品が次々に販売され、めそり

被害を受けた投資家が後を絶ちませんでした。

今までの金融商品にデリバティブ、金融先物取引、オプション取引、外為証拠金取引、スワップ、外国ファンド等お金を組合わせるなどしたどの商品も一括して取引法の枠の中に入ります。

それは取りも直さず私たち消費者保護のためです。

一般投資家向けには金融商品の勧誘、販売について元本割れのリスクのある金融商品の勧誘、販売時の規制の強化、法の抜け穴をつく株取引の防止策、実態の見えにくい投資ファンドの規制などが目的にあげられています。

この法律は取扱業者に係る規制で、私たちがこの法律によって守られるわけですが、私たち各自が取引を行う時には自分で良く考え、判断しなければいけないことは変わりありません

どんな資金で、どれ位のリスクがとれるか、運用期間はと熟慮して納得のいく投資をして欲しいと思います。そうは言ってもどうしたら良いか判断に迷うことは多々あると思います。

FPとして、得意げ判断に迷った時、初心者マーク投資を考えているが一歩を踏み出せずにいる人に、アップ少しでもお役に立ちたいと思っています。 ¥クローバー                   中田実千代