話題のニュースから学ぶ!第2回・配偶者控除廃止!? | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんばんは。


今日は話題(!?)にはあまりなりませんでしたが、
11月5日付けの新聞掲載記事から、

「配偶者控除の廃止、見送り」

から、日本の所得税のお話しをしたいと思います。


この‘配偶者控除‘とは、
奥さまが専業主婦やパートなどで働いている場合、ご主人さんの年収から
一定額給与収入から引くことができます。


その額は38万円。


38万円と言われても、どこから引いていいのかよくわからないと思うので、
実際の節税額でお伝えすると、所得税が10%の方で、
減税額は38000円。


この配偶者控除が廃止されるとなると、
38000円所得税が増え、実際の手取り額が減ります。


当然廃止されたら困るのは国民ですが、
このように配偶者控除みたいに‘廃止したら所得が減る‘というのは
消費税みたいにわかりやすい増税ではなく、

‘国民に分かりにくい、実質の増税‘ですよね。


過去10年間の間にも、このような増税はたびたび起こりました。

所得税のお話しをすると、
結婚10年以上のご夫婦でしたらご存じの、専業主婦をターゲットにされた、

配偶者特別控除。


この控除自体はまだ残ってはいるのですが、
平成15年までは、この配偶者特別控除と配偶者控除あわせて
76万円まで控除することが出来ました。


これが平成16年からは最高で38万円になりました。


あとは、幼年の扶養控除。


子供がいる世帯で去年から

「所得税、増えてない・・・!?」と思いのあなた!!

これは、16歳未満の扶養控除が廃止されたからです!!



この話は、少し遍歴があります。


実はこの扶養控除廃止の裏には、子ども手当の話しが絡んできます。


2007年、与党になった民主党は、

「幼年の扶養控除を廃止する代わりに、子ども手当を上げます!」

と言って、それまで子ども手当が

小学生まで一律・10、000円
第1子と第2子の3歳以降・5,000円を


中学生まで一律13,000円にしました。


幼年の扶養控除を廃止する代わりに、子ども手当が手厚くなり
世帯での収入は増えました。


それが、昨年2011年10月、子ども手当が、
3歳未満・15,000円

3歳以降・10、000円
(第3子は小学校まで15,000円)になり、


子供一人・所得税10%・38000円で考えると


3歳以降は、差額の3,000円×12か月で36000円
実質、2000円のマイナスになりました。


簡単にまとめると、

1「増税する代わりに、手当を厚くする!!」

2「増税した後に、手当を減らす!!」

という手法で、実質増税になりました。


扶養控除を廃止するために、一定期間子ども手当を増やした
策略さえ感じてしまいます。


今後どうなるかというと、僕個人的な見解ですが、

一度廃止された控除は復活するのはあまりないし、

手当ては減らされがちなので。



他に住民税も平成19年から

所得に応じて5%・10%・15%から

一律10%になり、所得の低い方は増税になりました。


もちろんみなさんご存じの消費税は


2014年4月に8%、

2015年10に10%

になります。


国民の税負担は益々増すばかりの中、

まずは少しでも日本の税制度を知り、

いかに税負担を減らすか、

今後のわれわれの課題なのかもしれません。



今日はここまでです。

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今日も読んでいただき、ありがとうございました。

次回もよろしくお願いします!