みなさん、こんばんは。
今日は話題(!?)にはあまりなりませんでしたが、
11月5日付けの新聞掲載記事から、
「配偶者控除の廃止、見送り」
から、日本の所得税のお話しをしたいと思います。
この‘配偶者控除‘とは、
奥さまが専業主婦やパートなどで働いている場合、ご主人さんの年収から
一定額給与収入から引くことができます。
その額は38万円。
38万円と言われても、どこから引いていいのかよくわからないと思うので、
実際の節税額でお伝えすると、所得税が10%の方で、
減税額は38000円。
この配偶者控除が廃止されるとなると、
38000円所得税が増え、実際の手取り額が減ります。
当然廃止されたら困るのは国民ですが、
このように配偶者控除みたいに‘廃止したら所得が減る‘というのは
消費税みたいにわかりやすい増税ではなく、
‘国民に分かりにくい、実質の増税‘ですよね。
過去10年間の間にも、このような増税はたびたび起こりました。
所得税のお話しをすると、
結婚10年以上のご夫婦でしたらご存じの、専業主婦をターゲットにされた、
配偶者特別控除。
この控除自体はまだ残ってはいるのですが、
平成15年までは、この配偶者特別控除と配偶者控除あわせて
76万円まで控除することが出来ました。
これが平成16年からは最高で38万円になりました。
あとは、幼年の扶養控除。
子供がいる世帯で去年から
「所得税、増えてない・・・!?」と思いのあなた!!
これは、16歳未満の扶養控除が廃止されたからです!!
この話は、少し遍歴があります。
実はこの扶養控除廃止の裏には、子ども手当の話しが絡んできます。
2007年、与党になった民主党は、
「幼年の扶養控除を廃止する代わりに、子ども手当を上げます!」
と言って、それまで子ども手当が
小学生まで一律・10、000円
第1子と第2子の3歳以降・5,000円を
中学生まで一律13,000円にしました。
幼年の扶養控除を廃止する代わりに、子ども手当が手厚くなり
世帯での収入は増えました。
それが、昨年2011年10月、子ども手当が、
3歳未満・15,000円
3歳以降・10、000円
(第3子は小学校まで15,000円)になり、
子供一人・所得税10%・38000円で考えると
3歳以降は、差額の3,000円×12か月で36000円
実質、2000円のマイナスになりました。
簡単にまとめると、
1「増税する代わりに、手当を厚くする!!」
2「増税した後に、手当を減らす!!」
という手法で、実質増税になりました。
扶養控除を廃止するために、一定期間子ども手当を増やした
策略さえ感じてしまいます。
今後どうなるかというと、僕個人的な見解ですが、
一度廃止された控除は復活するのはあまりないし、
手当ては減らされがちなので。
他に住民税も平成19年から
所得に応じて5%・10%・15%から
一律10%になり、所得の低い方は増税になりました。
もちろんみなさんご存じの消費税は
2014年4月に8%、
2015年10に10%
になります。
国民の税負担は益々増すばかりの中、
まずは少しでも日本の税制度を知り、
いかに税負担を減らすか、
今後のわれわれの課題なのかもしれません。
今日はここまでです。
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今日も読んでいただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!