無戸籍状態 | 兵庫県 加古川市 伊藤和也の独り言

兵庫県 加古川市 伊藤和也の独り言

普段は、言えない気になったことや社会人として成長できるかもしれないこと。

 民法772条1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

 

民法777条    嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

 

   女性が、子供を産むのだから、妻の子供は生物的に間違いない。

   だから、妻に嫡出否認の訴えは、認められていない。

 

だと思っている。

 

 しかし、婚姻中に、夫以外の人と子供ができても戸籍上夫の子供になる。

これが、単なる不貞ならば、不謹慎である。

 籍を抜きたくても抜けない人は真剣な問題である。

 

 法律が憲法違反なのか行政が不備なのか。