無戸籍状態 民法772条1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 民法777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。 女性が、子供を産むのだから、妻の子供は生物的に間違いない。 だから、妻に嫡出否認の訴えは、認められていない。 だと思っている。 しかし、婚姻中に、夫以外の人と子供ができても戸籍上夫の子供になる。 これが、単なる不貞ならば、不謹慎である。 籍を抜きたくても抜けない人は真剣な問題である。 法律が憲法違反なのか行政が不備なのか。