アルバイトであっても有給は発生することがあります。

 

労働基準法で定められていて、

1、雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務していること

2、一定の期間、決められた出勤日の8割以上出勤していること

 

これらの要件を満たしている従業員には、1〜10日の有給が発生しているのです。

また、最初に有給を与えられた日から一年を経過した日に、最初の有給が与えられてから一年間の決められた出勤日の8割以上出勤していれば、さらに2〜11日の有給が発生します。

 

また、その後の継続勤続年数により取得可能な年次有給休暇日数は増加していき、6.5年で最大取得可能な20日に到達します。

 

 

有給消化時に与える賃金ルールですが、正社員であってもバイトであっても変わりません。就業規則で定められてあれば公平な支給をしてくれそうですが、全ての雇い主が定めているわけではなさそうです。

 

①平均賃金

従業員が有給を取得した日(または給料の締め日)以前の3ヶ月間の賃金総額を総日数で割った金額

②通常の賃金

日給の場合は同賃金

③健康保険法第3条の標準報酬日額

被保険者は、雇い主からもらう毎月の給料などの月額を、区切りの良い幅で区分した標準報酬月額が設定されています。

(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は一ヶ月あたり150万円が上限)

これを日割り算したものが標準報酬月額となります。

健康保険制度の標準報酬月額は、第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。

 

この三つの中から決められるはずなんですが、、、

 

 

有給休暇は二年間しか保持出来ず、三年目に入ったと同時に手前の日数は消滅してしまいます。従業員側はこれを熟知しておく必要が出てくるわけですね。

 

社員とは違い、バイトの有給休暇は計算が難しいです。

有給が発生しているのか、

日数は、

1日あたりの賃金計算は、

 

この他にも、

有給を取らせてくれない、

発生しているのに発生してないと言われる、

この時期は忙しいからとはぐらかせれて、ずっと取らせてくれない、

雇い主が有給制度を知らない、

などなど、

 

知らないなら悪意はないと思いますが、有給の知識がないことに漬け込んで、有給を取らせないように持っていく雇い主は多そうです。

 

正確な知識を持っておかないと、こういうところからでも搾取されてしまうということでしょうか。知識武装は重要ということですね。

 

 

雇い主が有給消化させてくれないとして、本人もしくは人事に訴えても効果がなかった場合、そんな会社や雇い主からは一刻も早く距離を開けるべきだと思います。

 

有給消化させてくれるように働きかけたり、外部機関に訴えることも視野に入れて有給の権利を主張したいところです。

相手の出方を見るところまではしていいと思います。

雇う側も時間を使うことは敬遠するかもしれません。

 

ただ、雇い主が姑息なことをしてこようなら、一刻も早く他の働き先を探すべきだと思います。

自分の時間を有効に使うためにも、そういった雇い主と戦うのでなく、別の道を歩いた方がいい時間を使える気がします。

 

長年働いた先でそんな待遇をされると、感情が勝ってしまって怒り狂ってしまうのかもしれませんが^^;

 

今年度から有給の義務化から正社員は有給休暇が取りやすくなり、アルバイトにも10日以上取得していれば義務化されています。

気兼ねなく有給を申請できる環境ができていけば良いですね。