長男のお嫁さんが義父の介護をした場合、相続の権利はある? | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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前回の介護のことについて

書いたところ

タイムリーな話題がありましたので

今回も続けて介護がらみのお話です。

 

7月6日に改正民法が参議院本会議

で可決され成立しました。

 

配偶者居住権の創設とか

自筆証書遺言の方式の緩和

といった内容が取り入れられているのですが

 

介護に関係するところとして

相続人以外の貢献という視点で

特別寄与料制度

が盛り込まれました。

 

簡単に例を出して説明しますと

長男、次男、長女の兄弟がいたとします。

 

長男のお嫁さんが同居している義父の介護を

次男、長女の代わりに

長年携わっていたとします。

 

ある日

長男が不幸にも亡くなってしまいました。

でも、義父の介護は続けなくてななりません。

 

甲斐甲斐しい介護の末

義父がお亡くなりになったとき

長男のお嫁さんは

義父から何か相続できるか

 

というと

相続権がありませんので

どれだけ介護していたとしても

何も相続しない

 

というのが今迄でした。

 

今回の民法改正では

長男嫁は相続権こそありませんが

特別寄与料制度

ということで

他の相続人(この場合、次男・長女)

に金銭(特別寄与料)を請求できる

 

どいう内容です。

 

実際に特別寄与料をもらうには

相続人の合意が必要とのことで

ちょっとハードルを感じますが

合意が成立しない場合は

家庭裁判所の判断を仰ぐこともできるそうです。

 

実際の施行は2年後くらいになるそうですが

高齢化社会に対応した法改正です。

 

介護って本当に大変ですので

1人でも報われる方が増えるといいなと思います。

 


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