前回は
退職後の医療保険制度は
会社にもよりますが
選択肢が最大5つあり、
そのうちの2つ
国民健康保険に入るという選択
任意継続被保険者になるという選択
について書きました。
今日は3つ目の選択肢
特例退職被保険者になる、
から説明していきます。
特例退職被保険者というのも
任意継続被保険者と同様
聞きなれないかと思います。
この特例退職被保険者は
それまで勤務していた会社の健康保険に
引き続き加入できる制度です。
これだけだと任意継続被保険者と
同じですが
大きく違うのが加入期間です。
特例退職被保険者の場合は
退職から
後期高齢者医療制度に加入するまで、
そう
75歳になるまで
元勤務先の会社の健康保険に
加入し続けることができます。
そして扶養されている家族も
任意継続被保険者制度と同様
引き続き加入できます。
ただ、この制度も
国民健康保険と保険料を比較して
どちらがお得か検討する方が無難です。
健康保険組合はH28年現在
1399組合あります。
H26年のデータですが
健康保険組合の中でも
61組合だけが該当する
特定健康保険組合という
一部の組合が
この
特例退職被保険者制度を採用しています。
そして
この制度を廃止している組合が
年々増えていますので
退職時にはどのような扱いになっているのか
確認しましょう。
4つ目は子供などの健康保険の
被扶養者になるという選択です。
被扶養者の範囲は法律で決められていて
被保険者との同居が必須の場合と
そうでない場合があります。
比較的あるパターンの
子供の被扶養者になる、とか
配偶者の被扶養者になるといった場合は
被保険者と同居していなくてもいいのです。
簡単にいうと
子供と同居していなくても
退職した父は
子供の会社の健康保険に入ることが可能
ということです。
最後の5つ目は
もう、
思い切って新しい会社に再就職して
新たな会社の健康保険に加入するという選択肢です。
これが一番シンプルですね。
退職の際には
これらのお話を
ちょっと思い出してみてね。
最後の最後で
まさかの
再就職だなんて奥の手を出してすいません(笑)