昨日の続きです。
配偶者(今回の例は妻)が
150万円まで稼いでも
納税者である夫は昨年と同じく
38万円の控除が受けられます。
(夫の年収1120万円以下の場合)
じゃぁ、
妻が家計の為に頑張って
150万円以上稼いだら
夫の給料からの控除は
なくなってしまうのか
というと
そういうわけではなく
150万から控除額は徐々に
減っていきますが
妻が201万円まで稼ぐ分には
控除があります。
201万円以上
妻が稼ぐと
夫の控除額は0円になります。
控除の対象となる
妻の年収の上限は
201万円迄と
引き上げられましたが
昨日も書きましたが
今回の配偶者控除改正の
大きなポイントとして
納税者(夫)の年収によって
控除額が変わっていきます。
妻が同じ150万稼いでも
年収600万の納税者と
年収1170万の納税者とは
控除額が変わってきます。
そして
年収1220万になると
配偶者が稼いでも
そんなに稼がなくても
控除額は0円になります。
年収と控除額については
大まかな一覧表が
財務省のサイトにあります。
また
バックナンバーになりますが
週刊ダイヤモンドの昨年12/23号に
かなり細かい一覧表があります。
真剣に自分で計算したい方は
お求めになるのもいいかもしれません。
年収にもよりますが
妻が150万円まで稼いで
38万円の控除を受けるのが
昨年までより
少しお得なのかな・・?
という印象です。
配偶者控除の改正は上記の通りなのですが
社会保険上の計算については
改正はありません。
ということは
パートで働く妻にとってよく話題に上がる
106万円の壁
130万円の壁
という社会保険に加入しないといけなくなる年収には
変わりはないということです。
この壁を超えると
社会保険料分が引かれますので
一定以上の年収にならないと
手取りの方が少なくなってしまうのです。
それからついでに
103万円以上の年収の場合は
所得税が発生します。
控除額
社会保険料
所得税
パートの年収・・
色々組み合わせて
考えていきましょう。
ただ、
今回の控除の改正は
恩恵を受ける年収層も
増えますので
悪い話ではないということだけ
付け加えておきます。