平成30年からの新しい配偶者控除とは? 続き | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

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昨日の続きです。

 

配偶者(今回の例は妻)が

150万円まで稼いでも

納税者である夫は昨年と同じく

38万円の控除が受けられます。

(夫の年収1120万円以下の場合)

 

じゃぁ、

妻が家計の為に頑張って

150万円以上稼いだら

夫の給料からの控除は

なくなってしまうのか

 

というと

そういうわけではなく

150万から控除額は徐々に

減っていきますが

妻が201万円まで稼ぐ分には

控除があります。

 

201万円以上

妻が稼ぐと

夫の控除額は0円になります。

 

控除の対象となる

妻の年収の上限は

201万円迄と

引き上げられましたが

 

昨日も書きましたが

今回の配偶者控除改正の

大きなポイントとして

納税者(夫)の年収によって

控除額が変わっていきます。

 

妻が同じ150万稼いでも

年収600万の納税者と

年収1170万の納税者とは

控除額が変わってきます。

 

そして

年収1220万になると

配偶者が稼いでも

そんなに稼がなくても

控除額は0円になります。

 

年収と控除額については

大まかな一覧表が

財務省のサイトにあります。

 

また

バックナンバーになりますが

週刊ダイヤモンドの昨年12/23号に

かなり細かい一覧表があります。

 

真剣に自分で計算したい方は

お求めになるのもいいかもしれません。

 

年収にもよりますが

妻が150万円まで稼いで

38万円の控除を受けるのが

昨年までより

少しお得なのかな・・?

という印象です。

 

配偶者控除の改正は上記の通りなのですが

社会保険上の計算については

改正はありません。

 

ということは

パートで働く妻にとってよく話題に上がる

106万円の壁

130万円の壁

という社会保険に加入しないといけなくなる年収には

変わりはないということです。

 

この壁を超えると

社会保険料分が引かれますので

一定以上の年収にならないと

手取りの方が少なくなってしまうのです。

 

それからついでに

103万円以上の年収の場合は

所得税が発生します。

 

控除額

社会保険料

所得税

パートの年収・・

色々組み合わせて

考えていきましょう。

 

ただ、

今回の控除の改正は

恩恵を受ける年収層も

増えますので

悪い話ではないということだけ

付け加えておきます。

 

 


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