遺言とは、あなたが死んだ後にあなたの生前の意思を
実現させるためのものです。

あなたが残した財産の分配方法(誰にいくらあげるなど)、
使い方(寄付をするなど)を記すのが一般的でしょうか。


遺言がなくても、民法の規定に従い財産は相続されますが、
法律どおりではなく財産を相続させたい、
というときには遺言をします。

自分の身内ではないけれど、
世話になったあの人に財産を譲りたい、
などといった場合です。

例えば、戸籍上の妻以外の妻、お妾さんなど。


子どものいないご夫婦も、
遺言があると相続がスムーズに済む場合もあります。

子どものいないご夫婦の場合、夫が亡くなると、
残された財産は妻だけが相続するワケではありません。

夫の両親は既に亡くなっていたとしても、
夫に兄弟姉妹がいればそちらにも相続権があります。

夫の兄弟姉妹が相続を放棄してくれればいいですが、
そうはいかないことも。

残された財産が、マイホームだけだとすると
最悪マイホームを売却したお金で
分けなければいかない、なんてことにもなりかねないのです。



子どものいるご夫婦でも、
子どもが複数人、財産はマイホームだけ
という場合もそうです。

遺言がないと、
マイホームの名義を複数人で分けたり、
マイホームを売却したり、
子どもたちの中で相続放棄をしたり、
といったことが必要になってきます。

子どもたちの中で、それで不公平感を
持たなければいいのですが・・・。


相続は争続などといわれることもあります。

仲のよい兄弟でも、お金が絡んでくると
思わぬ争いに発展してしまうようです。

肉親同士しこりを残さないために、
遺言書は必要といえると思います。


大きな財産がないから必要ない、
と簡単に思わないでくださいね!


遺言書は、方式に則って書かれていないと
無効になってしまいます。

自筆で遺言書を書く方式もあります。

今回私が関わったように、
公正証書にする方式もあります。

公証人に遺言内容を確認してもらい、
証人も2名必要です。

遺言書を書くにあたり、
土地建物の権利、時価など、
預貯金、有価証券の時価など
財産の洗い出しが結構大変、
と行政書士の先生がおっしゃっていました。

自分で調べることもできますが、
プロにお任せした方が確実だと思いますよ。


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