前回は、老後の備え-何歳まで働きたいですか?を書きました。
バックナンバー
http://norikiyo.seesaa.net/article/14022171.html
これから何回かにわたって、関連するテーマで
書いていこうと思っています。
老後の備えは、年金プラスアルファのお金を作っておくこと。
年金がもらえること(少なくても)を前提に考えていたら、
読者さまからこんなメールをいただきました。
↓↓↓メール抜粋ここから↓↓↓
私たちは、年金を払っていません。
もちろん、サラリーマンの時は天引きされていました。
でも、独立してからは、ほとんど払っていません。
多分,記憶にないのです。
督促状が来ても,そのままシュレッダー行きです。
何年か前に,社会保険庁の方が来られましたが,それきりでした。
最近新聞で気になる記事がありました。
年金を払っていない人は,病院に行った時に国保が使えなくなる、
みたいな記事でした。
まだ、案の段階で,本決まりでないので、どうなるかわからないみたい
ですが、いやいや、あまりいい気分ではありませんでした。
もし、今のままだったら,私たちも国保が使えなくなります。
それは、はっきり言って,困る。
身体が資本の事業主ですから、病院には何かとお世話になっております。
それが使えなくなったら…そう思ったら,ちょっと不安です。
それならば、年金を払えば、という話になるのかと思いきや,
またまた、こんな記事がありました。
38歳くらいまでに年金を払い始めないと,年数不足で,払い込んでも年
金が
受けられなくなるとのことでした。
これまた、ショックでした。
私たちは44歳と42歳。
この記事の通りだと,今から年金を払い込んだとしても、時すでに遅し,
ということで、全く意味のない払込になります。
意味がないことは,ないかもしれません。国保の件を考えると。
こういう場合,どうすればいいのかなと思うのです。
払った方がいいかなと思い始めているのですが,年数不足とわかってい
て、
払い込むのも気が引ける。
国保の件が,はっきりしてから、決めようかとも思っています。
城木さんは、この場合,どのような意見をお持ちですか。
自営業をされてる方は,年金を払っていない方も多いと聞きますが,
皆さん,どうされてるのでしょうか。
なんだか、とっても気になります。
ご意見を伺えたら,嬉しいです。
↑↑↑メール抜粋ここまで↑↑↑
Kさん、メールありがとうございます。
年金未納。
確かに、自営業で年金を払ってないといわれている方、
いますねえ・・・。
◆国民年金加入と保険料の支払いは法律上の義務
国民年金に加入し保険料を納付することは、
法律上の義務だということをご存知ですか?
教育、勤労、納税を同じく義務です。
ただし、守らなくても罰則はなく、
年金を受給できなくなるだけです。
◆年金は年をとってからだけのものではない
年金は、年をとったときにもらえる【老齢基礎年金】
だけではありません。
【障害年金】や【遺族年金】もあります。
交通事故に遭うなどして障害認定を受けたとき、
世帯維持者が死亡したときなどに支給されます。
ただし【遺族年金】は、「子のある妻」と「子」しか
受給できません。
なので「子どものいない妻」や「専業主夫」には
支払われませんので、ご注意ください。
◆受給資格
老齢年金を受給するのに必要な最低の加入期間は、
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)に25年以上が必要。
加入期間不足で受給資格が得られない場合、
60歳から65歳まで任意加入ができます。
今は年金未納でも、会社員時代は厚生年金に加入していれば
その期間も25年間と通算できます。
また2年間に限り、さかのぼって保険料を納付できます
Kさんの場合、
42歳なので、60歳まで18年。
65歳まで任意加入すれば、プラス5年で23年。
そして2年分の保険料を納付すれば、プラス2年で25年。
会社員時代は厚生年金に加入していた、とのことなので
老齢年金の受給資格を満たせそうですね。
障害年金、遺族年金については、保険料納付期間と
保険料免除期間を合算して2/3以上あることが条件。
Kさんの場合、ざっくり計算すると、
21年間(保険料納付期間)×2/3=14年間以上です。
◆どうしても保険料を払えないのなら
所得に応じて保険料を免除(全額、半額)する制度があります。
この場合、満額の年金を受給することはできませんが、
加入期間と合算できます。
失業中や創業時など、お金が大変なときは未納にせず、
この制度を利用してくださいね。
◆今からでも遅くないかも?
ずっと年金未納で、今さら払ってもねえとお思いのあなた。
もしかしたら、今からでも遅くないかもしれませんよ。
年金の加入と保険料の納付は国民の義務。
日本国民として、当然のことはすべきだと思いませんか?
まずは、今までの加入期間を計算してみてください。
もし確実に知りたかったら、社会保険事務所で調べてもらうことが
できます。
年金保険料は所得控除の対象です。
所得から差し引かれるので、税負担が減ります。
貯金をしても利子は20%課税されてしまいます。
必要なものを払って、税負担も軽くした方がいいのでは
ないでしょうか?
年金について詳しく知りたい方は、社会保険庁のサイト
をチェックしてみてくださいね。
http://www.sia.go.jp/index.htm
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http://norikiyo.seesaa.net/article/14022171.html
これから何回かにわたって、関連するテーマで
書いていこうと思っています。
老後の備えは、年金プラスアルファのお金を作っておくこと。
年金がもらえること(少なくても)を前提に考えていたら、
読者さまからこんなメールをいただきました。
↓↓↓メール抜粋ここから↓↓↓
私たちは、年金を払っていません。
もちろん、サラリーマンの時は天引きされていました。
でも、独立してからは、ほとんど払っていません。
多分,記憶にないのです。
督促状が来ても,そのままシュレッダー行きです。
何年か前に,社会保険庁の方が来られましたが,それきりでした。
最近新聞で気になる記事がありました。
年金を払っていない人は,病院に行った時に国保が使えなくなる、
みたいな記事でした。
まだ、案の段階で,本決まりでないので、どうなるかわからないみたい
ですが、いやいや、あまりいい気分ではありませんでした。
もし、今のままだったら,私たちも国保が使えなくなります。
それは、はっきり言って,困る。
身体が資本の事業主ですから、病院には何かとお世話になっております。
それが使えなくなったら…そう思ったら,ちょっと不安です。
それならば、年金を払えば、という話になるのかと思いきや,
またまた、こんな記事がありました。
38歳くらいまでに年金を払い始めないと,年数不足で,払い込んでも年
金が
受けられなくなるとのことでした。
これまた、ショックでした。
私たちは44歳と42歳。
この記事の通りだと,今から年金を払い込んだとしても、時すでに遅し,
ということで、全く意味のない払込になります。
意味がないことは,ないかもしれません。国保の件を考えると。
こういう場合,どうすればいいのかなと思うのです。
払った方がいいかなと思い始めているのですが,年数不足とわかってい
て、
払い込むのも気が引ける。
国保の件が,はっきりしてから、決めようかとも思っています。
城木さんは、この場合,どのような意見をお持ちですか。
自営業をされてる方は,年金を払っていない方も多いと聞きますが,
皆さん,どうされてるのでしょうか。
なんだか、とっても気になります。
ご意見を伺えたら,嬉しいです。
↑↑↑メール抜粋ここまで↑↑↑
Kさん、メールありがとうございます。
年金未納。
確かに、自営業で年金を払ってないといわれている方、
いますねえ・・・。
◆国民年金加入と保険料の支払いは法律上の義務
国民年金に加入し保険料を納付することは、
法律上の義務だということをご存知ですか?
教育、勤労、納税を同じく義務です。
ただし、守らなくても罰則はなく、
年金を受給できなくなるだけです。
◆年金は年をとってからだけのものではない
年金は、年をとったときにもらえる【老齢基礎年金】
だけではありません。
【障害年金】や【遺族年金】もあります。
交通事故に遭うなどして障害認定を受けたとき、
世帯維持者が死亡したときなどに支給されます。
ただし【遺族年金】は、「子のある妻」と「子」しか
受給できません。
なので「子どものいない妻」や「専業主夫」には
支払われませんので、ご注意ください。
◆受給資格
老齢年金を受給するのに必要な最低の加入期間は、
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)に25年以上が必要。
加入期間不足で受給資格が得られない場合、
60歳から65歳まで任意加入ができます。
今は年金未納でも、会社員時代は厚生年金に加入していれば
その期間も25年間と通算できます。
また2年間に限り、さかのぼって保険料を納付できます
Kさんの場合、
42歳なので、60歳まで18年。
65歳まで任意加入すれば、プラス5年で23年。
そして2年分の保険料を納付すれば、プラス2年で25年。
会社員時代は厚生年金に加入していた、とのことなので
老齢年金の受給資格を満たせそうですね。
障害年金、遺族年金については、保険料納付期間と
保険料免除期間を合算して2/3以上あることが条件。
Kさんの場合、ざっくり計算すると、
21年間(保険料納付期間)×2/3=14年間以上です。
◆どうしても保険料を払えないのなら
所得に応じて保険料を免除(全額、半額)する制度があります。
この場合、満額の年金を受給することはできませんが、
加入期間と合算できます。
失業中や創業時など、お金が大変なときは未納にせず、
この制度を利用してくださいね。
◆今からでも遅くないかも?
ずっと年金未納で、今さら払ってもねえとお思いのあなた。
もしかしたら、今からでも遅くないかもしれませんよ。
年金の加入と保険料の納付は国民の義務。
日本国民として、当然のことはすべきだと思いませんか?
まずは、今までの加入期間を計算してみてください。
もし確実に知りたかったら、社会保険事務所で調べてもらうことが
できます。
年金保険料は所得控除の対象です。
所得から差し引かれるので、税負担が減ります。
貯金をしても利子は20%課税されてしまいます。
必要なものを払って、税負担も軽くした方がいいのでは
ないでしょうか?
年金について詳しく知りたい方は、社会保険庁のサイト
をチェックしてみてくださいね。
http://www.sia.go.jp/index.htm