メルマガ読者さまから「遺族年金」について
質問がありました。
↓↓↓質問ここから↓↓↓
一般的に遺族年金は、夫に妻子がある場合の
説明ばかりが多く見うけられます。
共働きの夫婦の場合、妻が先に死亡したケースは、
目にしたことがありません。
たとえば、妻が死亡した場合の遺族年金は、
夫や子に支払われるのでしょうか?
年収が、妻の方が多い場合、
夫の年収が850万円以下なら夫にも遺族年金が支払われ、
子にも18歳までは支払われるのでしょうか?
この点について、「ナゾ」です。
また850万円以下の年収の妻が子供とともに残された場合、
定年までに850万円が超えてしまったり、
またある年は越えたけどある年は少なかったりと
安定しない場合はどうなるのでしょうか?
↑↑↑質問ここまで↑↑↑
Mさん、ありがとうございます。
◆遺族年金とは?
遺族年金と一言でいいますが、
遺族基礎年金と遺族厚生年金(会社員など)があります。
老齢年金(年をとってからもらう年金)と同じく、
遺族年金も2階建てです。
自営業者など、国民年金加入者のみの加入者は、
1階部分の遺族基礎年金の受給となります。
◆遺族年金は誰がもらえるの?
まず、遺族基礎年金。
年金を受け取れるのは、死亡した者によって生計を維持されていた
「子のある妻」と「子」となっています。
共働きや主夫でも、夫は受け取ることができません。
次に、遺族厚生年金。
年金を受け取れるのは、
・遺族基礎年金の支給対象遺族(子のある妻、子)
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で1・2級の障害者)
です。
55歳以上であれば、夫も受け取ることができます。
遺族年金については、男女不平等です。
男は働けるから必要ないでしょう、という考えのようです。
◆「生計を維持されていた」とは?
妻の年収が850万円以下だと、
「生計を維持されていた」状態とみなされます。
年収1000万円以上など、高収入を得ていた妻は
遺族年金を受け取れません。
この年収850万円の基準は、
今後5年間の収入見込みです。
保険金を受け取ったり、相続したことで
一時的に収入が多くなったり、
その後、収入が上がり850万円以上となっても
関係がありません。
あくまでも、遺族となったときにどうだったかが
ポイントのようです。
◆共働きや専業主夫の家庭
夫と妻の年収が同じぐらいだが、支出が多く、
夫婦の収入でないと暮らせない、
妻の年収が夫よりかなり多く、
妻の収入だけで暮らせる、
夫は家事に専念し、妻の収入で暮らしている、
こんな家庭はご注意を。
妻の収入で生計を維持している家庭で、
もし妻に万一のことがあっても
夫は遺族年金を受け取れません。
(子どもがいれば、子どもの分は受け取れます)
専業主婦家庭より、専業主夫家庭の方が
遺族年金がないぶん、生命保険の必要保障額を
多くする必要があります。
男女平等といいますが、
実態は平等ではないところが多いですね。
【お問い合わせ】
N&Kコンサルティング 城木きよ子
http://www.norikiyo.com/
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-18-8
新宿スカイビル6F
TEL:03-6904-7027
FAX:050-3398-0053
info@norikiyo.com
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一般的に遺族年金は、夫に妻子がある場合の
説明ばかりが多く見うけられます。
共働きの夫婦の場合、妻が先に死亡したケースは、
目にしたことがありません。
たとえば、妻が死亡した場合の遺族年金は、
夫や子に支払われるのでしょうか?
年収が、妻の方が多い場合、
夫の年収が850万円以下なら夫にも遺族年金が支払われ、
子にも18歳までは支払われるのでしょうか?
この点について、「ナゾ」です。
また850万円以下の年収の妻が子供とともに残された場合、
定年までに850万円が超えてしまったり、
またある年は越えたけどある年は少なかったりと
安定しない場合はどうなるのでしょうか?
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Mさん、ありがとうございます。
◆遺族年金とは?
遺族年金と一言でいいますが、
遺族基礎年金と遺族厚生年金(会社員など)があります。
老齢年金(年をとってからもらう年金)と同じく、
遺族年金も2階建てです。
自営業者など、国民年金加入者のみの加入者は、
1階部分の遺族基礎年金の受給となります。
◆遺族年金は誰がもらえるの?
まず、遺族基礎年金。
年金を受け取れるのは、死亡した者によって生計を維持されていた
「子のある妻」と「子」となっています。
共働きや主夫でも、夫は受け取ることができません。
次に、遺族厚生年金。
年金を受け取れるのは、
・遺族基礎年金の支給対象遺族(子のある妻、子)
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で1・2級の障害者)
です。
55歳以上であれば、夫も受け取ることができます。
遺族年金については、男女不平等です。
男は働けるから必要ないでしょう、という考えのようです。
◆「生計を維持されていた」とは?
妻の年収が850万円以下だと、
「生計を維持されていた」状態とみなされます。
年収1000万円以上など、高収入を得ていた妻は
遺族年金を受け取れません。
この年収850万円の基準は、
今後5年間の収入見込みです。
保険金を受け取ったり、相続したことで
一時的に収入が多くなったり、
その後、収入が上がり850万円以上となっても
関係がありません。
あくまでも、遺族となったときにどうだったかが
ポイントのようです。
◆共働きや専業主夫の家庭
夫と妻の年収が同じぐらいだが、支出が多く、
夫婦の収入でないと暮らせない、
妻の年収が夫よりかなり多く、
妻の収入だけで暮らせる、
夫は家事に専念し、妻の収入で暮らしている、
こんな家庭はご注意を。
妻の収入で生計を維持している家庭で、
もし妻に万一のことがあっても
夫は遺族年金を受け取れません。
(子どもがいれば、子どもの分は受け取れます)
専業主婦家庭より、専業主夫家庭の方が
遺族年金がないぶん、生命保険の必要保障額を
多くする必要があります。
男女平等といいますが、
実態は平等ではないところが多いですね。
【お問い合わせ】
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〒160-0023
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