メルマガ読者さまから「遺族年金」について
質問がありました。

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一般的に遺族年金は、夫に妻子がある場合の
説明ばかりが多く見うけられます。

共働きの夫婦の場合、妻が先に死亡したケースは、
目にしたことがありません。

たとえば、妻が死亡した場合の遺族年金は、
夫や子に支払われるのでしょうか?

年収が、妻の方が多い場合、
夫の年収が850万円以下なら夫にも遺族年金が支払われ、
子にも18歳までは支払われるのでしょうか?

この点について、「ナゾ」です。

また850万円以下の年収の妻が子供とともに残された場合、
定年までに850万円が超えてしまったり、
またある年は越えたけどある年は少なかったりと
安定しない場合はどうなるのでしょうか?

↑↑↑質問ここまで↑↑↑

Mさん、ありがとうございます。


◆遺族年金とは?

遺族年金と一言でいいますが、
遺族基礎年金と遺族厚生年金(会社員など)があります。

老齢年金(年をとってからもらう年金)と同じく、
遺族年金も2階建てです。

自営業者など、国民年金加入者のみの加入者は、
1階部分の遺族基礎年金の受給となります。


◆遺族年金は誰がもらえるの?

まず、遺族基礎年金。

年金を受け取れるのは、死亡した者によって生計を維持されていた
「子のある妻」と「子」となっています。

共働きや主夫でも、夫は受け取ることができません。


次に、遺族厚生年金。

年金を受け取れるのは、
・遺族基礎年金の支給対象遺族(子のある妻、子)
・子のない妻
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
・孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
 または20歳未満で1・2級の障害者)
です。

55歳以上であれば、夫も受け取ることができます。


遺族年金については、男女不平等です。

男は働けるから必要ないでしょう、という考えのようです。


◆「生計を維持されていた」とは?

妻の年収が850万円以下だと、
「生計を維持されていた」状態とみなされます。

年収1000万円以上など、高収入を得ていた妻は
遺族年金を受け取れません。

この年収850万円の基準は、
今後5年間の収入見込みです。

保険金を受け取ったり、相続したことで
一時的に収入が多くなったり、
その後、収入が上がり850万円以上となっても
関係がありません。

あくまでも、遺族となったときにどうだったかが
ポイントのようです。


◆共働きや専業主夫の家庭

夫と妻の年収が同じぐらいだが、支出が多く、
夫婦の収入でないと暮らせない、

妻の年収が夫よりかなり多く、
妻の収入だけで暮らせる、

夫は家事に専念し、妻の収入で暮らしている、

こんな家庭はご注意を。


妻の収入で生計を維持している家庭で、
もし妻に万一のことがあっても
夫は遺族年金を受け取れません。
(子どもがいれば、子どもの分は受け取れます)


専業主婦家庭より、専業主夫家庭の方が
遺族年金がないぶん、生命保険の必要保障額を
多くする必要があります。

男女平等といいますが、
実態は平等ではないところが多いですね。


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