確定申告のシーズンが到来しました。
確定申告の期日は3月15日まで。
会社員で年末調整が終わっている人でも、
昨年住宅を購入して住宅ローンを組んだ人、
医療費がたくさんかかった人
など申告が必要な人もいます。
自営業者の私は申告が必要。
ファイリングしていた一年分の領収書や
請求書などを見ながら格闘中です。
我が家では、今回、夫と私の二人分の申告を行います。
夫は会社員で、給与収入が2千万円もないので
基本的には確定申告の必要がありません。
昨年は、子どもの医療費助成がなくなり
医療費がたくさんかかってしまったので、
医療費控除を受けるため申告します。
子どもの医療費助成は、昨年の12月に復活。
居住地の世田谷区では、中学3年生までに
拡大されました。
今年は子どもの医療費がかからないので、
来年は医療費控除の申告は必要なさそうです。
申告書の作成は、国税庁のサイトでできます。
紙の申告書に記入する方法もありますが、
自分で計算をしなくてはならないので少し不便。
その点、国税庁のサイトでは数字を入力すると
自動で計算してくれて便利です。
早速、源泉徴収票と領収書などをみながら
入力してみると、意外に還付金が多くて驚きました。
こんなに還付されるんだ、よかった♪
と思ってよ~く見ると・・・
平成17年分の確定申告書の作成画面でした(涙)。
昨年も確定申告したので、パソコンのブックマークに
入っていたのは平成17年分だったのです。
平成17年と18年では税制が変わっているため、
税金の金額が異なります。
影響が大きいのは定率減税でしょうか。
◆定率減税とは?
景気対策で、暫定的な税負担の軽減対策として導入されました。
税額控除なので、収入から計算された税額から
一定の金額がマイナスされるというもの。
平成17年は、所得税額の20%(25万円が上限)が
マイナスされていました。
それが、平成18年は所得税額の10%(12.5万円が上限)と縮小。
さらに、平成19年は廃止です。
昨年末、年末調整で戻ってくるお金が少なくなった
と感じた方も多かったのでは?
今年は定率減税が廃止されたので、
さらに戻りが少ないかもしれませんね。
◆年収と手取り年収
年収から、税金や社会保険料をマイナスしたものが
手取り年収です。
手取り年収が、実際に使える年収。
年収が同じでも、税金や社会保険料の負担が増えれば
手取り年収が減ります。
年収は毎年上昇しているはずなのに、
資産があまり増えないと思っている方。
税金や社会保険料も記録してみましょう。
今年は定率減税廃止とともに、
税源移譲などもあります。
給与明細をもらったときに、
収入と口座振込み額を確認するだけではなく、
社会保険料や税金の金額も確認してみてくださいね。
◆個別相談を募集しています。
N&Kコンサルティングでは、
あなたの夢や希望の実現をお手伝いします。
夢や希望は、人それぞれ違うものを持っています。
またお金に対する考え方も違うもの。
夢や希望をかなえたいのなら、
大勢を対象とした資産運用セミナーに行くより、
個別相談を受けてみませんか?
【個別相談(面談)の詳細】
http://www.norikiyo.com/archives/2005/08/post_71.html
【電話マネー相談の詳細】
http://www.infocart.jp/shop/description.php?IID=9550
※2月の土日個別相談は満員です。
平日の朝8時半から夜9時までの間でお申込みください。
3月の土日相談をご希望の方は、お早めにどうぞ。
N&Kコンサルティング 城木きよ子
http://www.norikiyo.com/
〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-18-8
新宿スカイビル6F
TEL:03-6904-7027
FAX:050-3398-0053
確定申告の期日は3月15日まで。
会社員で年末調整が終わっている人でも、
昨年住宅を購入して住宅ローンを組んだ人、
医療費がたくさんかかった人
など申告が必要な人もいます。
自営業者の私は申告が必要。
ファイリングしていた一年分の領収書や
請求書などを見ながら格闘中です。
我が家では、今回、夫と私の二人分の申告を行います。
夫は会社員で、給与収入が2千万円もないので
基本的には確定申告の必要がありません。
昨年は、子どもの医療費助成がなくなり
医療費がたくさんかかってしまったので、
医療費控除を受けるため申告します。
子どもの医療費助成は、昨年の12月に復活。
居住地の世田谷区では、中学3年生までに
拡大されました。
今年は子どもの医療費がかからないので、
来年は医療費控除の申告は必要なさそうです。
申告書の作成は、国税庁のサイトでできます。
紙の申告書に記入する方法もありますが、
自分で計算をしなくてはならないので少し不便。
その点、国税庁のサイトでは数字を入力すると
自動で計算してくれて便利です。
早速、源泉徴収票と領収書などをみながら
入力してみると、意外に還付金が多くて驚きました。
こんなに還付されるんだ、よかった♪
と思ってよ~く見ると・・・
平成17年分の確定申告書の作成画面でした(涙)。
昨年も確定申告したので、パソコンのブックマークに
入っていたのは平成17年分だったのです。
平成17年と18年では税制が変わっているため、
税金の金額が異なります。
影響が大きいのは定率減税でしょうか。
◆定率減税とは?
景気対策で、暫定的な税負担の軽減対策として導入されました。
税額控除なので、収入から計算された税額から
一定の金額がマイナスされるというもの。
平成17年は、所得税額の20%(25万円が上限)が
マイナスされていました。
それが、平成18年は所得税額の10%(12.5万円が上限)と縮小。
さらに、平成19年は廃止です。
昨年末、年末調整で戻ってくるお金が少なくなった
と感じた方も多かったのでは?
今年は定率減税が廃止されたので、
さらに戻りが少ないかもしれませんね。
◆年収と手取り年収
年収から、税金や社会保険料をマイナスしたものが
手取り年収です。
手取り年収が、実際に使える年収。
年収が同じでも、税金や社会保険料の負担が増えれば
手取り年収が減ります。
年収は毎年上昇しているはずなのに、
資産があまり増えないと思っている方。
税金や社会保険料も記録してみましょう。
今年は定率減税廃止とともに、
税源移譲などもあります。
給与明細をもらったときに、
収入と口座振込み額を確認するだけではなく、
社会保険料や税金の金額も確認してみてくださいね。
◆個別相談を募集しています。
N&Kコンサルティングでは、
あなたの夢や希望の実現をお手伝いします。
夢や希望は、人それぞれ違うものを持っています。
またお金に対する考え方も違うもの。
夢や希望をかなえたいのなら、
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※2月の土日個別相談は満員です。
平日の朝8時半から夜9時までの間でお申込みください。
3月の土日相談をご希望の方は、お早めにどうぞ。
N&Kコンサルティング 城木きよ子
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