前回の「夕刊マダム通信」で、証券口座の種類について
書きました。

【バックナンバー:あなたの口座は?】
http://norikiyo.seesaa.net/article/16376261.html


さっそく読者様から質問がきました。

↓↓↓ここからメール抜粋↓↓↓

例えば、株をするのでA銀行で、特定口座(源泉徴収あり)
投信購入で、B銀行特定口座(源泉徴収あり)の時、確定申告
は、不要ですか?

↑↑↑メール抜粋ここまで↑↑↑


読者のHさま、いつもありがとうございます。


◆特定口座は複数持てる

一つの証券会社には一つの特定口座しか開設できません。

でも、複数の証券会社と取引すれば、
それぞれに特定口座が開設できます。

特定口座は複数持つことができます。

ご質問のように、株式投資用、投資信託購入用
などと特定口座を使い分けることもできます。


さて、ご質問の件です。

答えは、
損がでたときは、確定申告をすることで
税制のメリットを受けることができます。


◆損失を利益と相殺

例えばこんなケース。

A証券の特定口座(源泉徴収あり)は、
年間取引で損失(-20万円)。

B証券の特定口座(源泉徴収あり)は、
年間取引で利益(30万円)。

B証券の特定口座では、3万円(30万円の10%)が
源泉徴収されます。

確定申告をして、損失を利益と相殺。
B証券の利益(30万円)-A証券の損失(20万円)=10万円

10万円×10%=1万円

1万円がその人が払うべき税額です。

払いすぎた税金は、還付されます。(戻ってきます!)


◆たくさん損失があるときには

損失が大きく、利益と相殺しきれない場合、
翌年以降3年間繰越控除の適用を受けることができます。

例えばこんなケース。

ケース1:
A証券の特定口座、年間取引で20万円(利益)。
B証券の特定口座、年間取引で-30万円(損失)。

20万円(利益)-30万円(損失)=-10万円

ケース2:
A証券の特定口座、年間取引で-20万円(損失)。
B証券の特定口座、年間取引で-30万円(損失)。

-20万円(損失)-30万円(損失)=-50万円

確定申告することで、翌年以降3年間の利益と
相殺することができます。

例えば、翌年の利益が30万円の場合、

ケース1の税額は、
30万円-10万円=20万円
20万円×10%=2万円

ケース2の税額は、
30万円-50万円=-20万円

税金はかかりません。

さらに、相殺し切れなかった20万円を
翌々年に繰り越せます。


◆おわりに

特定口座(源泉徴収あり)でも、確定申告することで
税金が還付(戻る)、将来の税金が減る
というメリットを受けられることがあります。

税制を知らないと損をしてしまいます。

税制を知り、賢く節税してくださいね。


「これってどうなの?」と思ったときには、
FPに相談してみてはどうですか。


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