取締役会設置会社の場合取締役会を最低3ヶ月に一度開催しなければならない。
(代表取締役が取締役会に職務執行の報告をしなければならない)
召集権者は、
原則(各取締役)
定款又は取締役会にて限定可(代表取締役に限る等)
召集手続 議題の通知は不要
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召集手続 議題の通知は不要