今回も診療報酬にの改定についてです。
根底には医療費の抑制があります。
できるだけ無駄のない薬の使われ方に
フォーカスされた改定だと思います。
動画でもお話ししてますので
こちらも覗いてみてください。
診療報酬改定の概略は以下の通りです。
残薬・重複薬
- かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料の算定要件
- 残薬の状況、理由をお薬手帳に記載して処方医へ伝える
- 服用薬剤調整支援料2 新設 100点/3ヶ月
- 複数医療機関6種類以上 患者、
- 患者家族からの求めが必要
- 一元的に管理
- 薬剤の削減に対する提案を文書にして伝える
薬剤服用歴管理指導料
- 新設 特定薬剤管理指導加算2 悪性腫瘍 新設100点/月
- 新設 連携充実加算 150点病院側はこちらの加算を算定できます
- 保険薬剤師を5年
- 麻薬小売を行っている
- 悪性腫瘍薬を処方している医療施設が開催する研修への参加 1回/年
- レジメンを共有化
- 副作用の対応
- 支持療法の服薬指導 電話などで患者とコンタクトして副作用などの状況を把握
- 処方元の医療機関へ文書などで情報提供
- 吸入薬指導加算 30点
- デバイスの説明
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