そろそろ年末調整の準備の時期です。
年末調整についてどのくらい理解していますか?
簡単に説明すると・・・
毎月の給料から源泉徴収された所得税額をその年の所得額より計算し直し過不足分を精算する手続きです。
年末調整で受ける事ができる控除はいろいろあります。
その中でも忘れがちな
配偶者控除、配偶者特別控除
について少し説明をします。
配偶者控除とは居住者が控除対象配偶者を有する場合に適用を受ける事ができます。
下記の要件を満たす人を控除対象配偶者といいます。
・同一生計配偶者の合計所得金額が48万円以下(収入金額103万円以下)
・青色事業専従者または白色申告者の事業専従者でない人
また、控控除を受ける居住者の合計所得金額が1,000万円超の場合は対象外となります。
配偶者控除に該当しない場合でも配偶者特別控除に該当することもあります。
・同一生計配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(収入金額103万円超201万円以下)
・青色事業専従者または白色申告者の事業専従者でない人
また、控控除を受ける居住者の合計所得金額が1,000万円超の場合は対象外となります。
控除額は居住者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって控除額が違います。
ちょっと難しい言葉で説明をしましたが、
ご主人が控除を受ける居住者となる場合、
ご主人の合計所得金額が1,000万円以下で
奥様の合計所得金額が48万円以下の場合
配偶者控除
48万円超133万円以下の場合
配偶者特別控除
を受ける事ができます。
今後の働き方を検討している奥様(配偶者)は配偶者控除の他に
金額によって所得税を納める必要(103万円の壁)があったり
社会保険に加入する必要(106万円、130万円の壁)があったり
しますのでよく検討して賢く節税に繋げてもらいたいです。
年末調整時には、配偶者控除の適用にならないからと諦めずに
奥様の合計所得金額をもう一度確認してみませんか?
もしかすると配偶者特別控除の対象者かもしれませんよ。