今日の記事で何だかなあと思いましたので、今日のブログは書きましたが、またアップしちゃいます。笑
子や孫の名義で作った貯金の一部を新たに救済するものの、本人名義の貯金は対応が変わらず救われない恐れがある。
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「消えた郵便貯金」本人名義は救済されない恐れ 返金の新基準が判明(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
※2007年10月1日より前に預けた定額郵便貯金(満期10年)は、満期から20年2カ月後までに払い戻しの請求などがないと、権利が消滅する制度。最初に預けてから約30年後、貯金した人の権利が消滅する。
口座を作る時には気軽に?!作らせておいて、それはないんじゃないの??と思いますね。
我が家は昨年の相続時にJAで複数の口座。全て同じ支店があったんですね。しかも口座の残高は大したことないものも多々あり。
ゆうちょやJAって、田舎だとお付き合いで知り合いのノルマのために作ること。結構あると思うんですね。
地元密着で融通の利くこともありましたが、一長一短あるのだなと手続き時に感じました。
それが自分名義の口座でなく子供や孫名義の口座のものだったら・・・
今はそう簡単には作れなくなりましたが、古い口座ほど簡単に開設されているのにその解約対応がされないとは言語道断。
保険や投資信託もしかりですが、内輪の教育からしっかりして欲しいものです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪