FPでコーチで一家の大黒柱のみのりんです
定額減税で所得税の控除がスタートして早2か月。
私の場合、毎月7000円ほど、所得税が控除されてますが、ちょっとすぎて、
控除されてる感がないのが本音
私の場合、子どもの分も合わせて3万×3=9万円の控除があるはずなのですが
ちょっとずつだと、ありがたみが少ないな…
そして、住民税の控除も1人1万円の控除なので、私の場合は子どもの分あわせて
3万円の控除かな、と思っていると、
私のR6年度の住民税特別徴収の決定通知書は
「定額減税額 10,000円」
あれ?
夫は、昨年の収入が(も?涙)少なかったため住民税は非課税。
すると、子供2人分の住民税控除20,000円はいったいどこに~~!?
ということで、市税事務所に問い合わせてみました。
結果がコチラ
まずは我が家の現状
我が家は夫の収入が不安定で、昨年も一年のうち働いてたのって半年くらい?
よって収入がものすごく少なく、子供の社会保険上の扶養はずっと私にしています。
(健康保険証とかのやつね)
いつも悩むのは所得税・住民税上の扶養をどちらにするか、ということ。
昨年までの我が家の場合、子どもは2人とも16歳未満で控除対象扶養親族には
該当しない。(つまり所得控除はなし)
なので、「どちらの扶養にしても同じ」ように思えますが、
じつはあまり知られていませんが、住民税を計算するときは、16歳未満の
扶養があればお得になることがあって。
それは
「住民税の非課税限度額」
の計算をするとき。
住民税が非課税かどうかを判定する際に、扶養家族に16歳未満の子供を入れることができるんです
だから我が家のように夫の収入が少ない場合、子供を扶養に入れることで
住民税非課税になる可能性があるのです。
計算式としては以下の通り
非課税限度額 = 35万円 × (1 + 養う人数) + 31万円(1級地の場合)
我が家の場合、扶養に入れないと夫の所得は
扶養無し⇒45万
扶養あり⇒35万円 × (1 + 2) + 31万円=136万
※少しややこしいのですが、この45万、とか136万という数字は稼いだ額ではなく「所得」です
サラリーマンの場合、所得の計算は
「給与収入金額」-「給与所得控除額」=「給与所得」
となります。(給与所得控除は計算式が決まってるので自分で計算できます)
参考↓↓↓
No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)
我が家の場合、昨年の夫の収入はざっくり180万程度。
給与所得 = 収入「180万」- 給与所得控除「62万」 = 118万
なので、子供を扶養にいれないと住民税がかかるのですが、扶養にいれると
住民税が非課税に!!
なので、昨年末の時点で子供2人の扶養は夫に移していました。
そのおかげで、今年の夫の住民税はなし
ここで、定額減税に話を戻します。
市税事務所の回答
住民税の定額減税は、「昨年の12/31時点」で扶養している家族に対し
行うものである(知らんかったー!)
我が家の場合、昨年の12/31時点での子供の扶養はさっき書いた理由で
夫になっている
もし住民税の定額減税をするのであれば、昨年末時点での子供の扶養を
私にする必要があり、それをすると、夫が住民税非課税ではなくなる
(確認すると35,000円くらい住民税がかかるとのこと!)
定額減税を利用したくて扶養を移動させると、夫と子供の分の30,000円は
控除されるが、別途35,000円の住民税が発生する
結論:このままがお得
定額減税でてっきり「4万×4人=16万」お得になるのかと思いきや、
我が家は住民税の控除は私の分のみなので、総額は13万のようです。
いやーーーややこしい!
普通に16万欲しかった
考えたやつだれやーー