FPでコーチで一家の大黒柱のみのりんですにっこり

 

定額減税で所得税の控除がスタートして早2か月。

私の場合、毎月7000円ほど、所得税が控除されてますが、ちょっとすぎて、

控除されてる感がないのが本音真顔

私の場合、子どもの分も合わせて3万×3=9万円の控除があるはずなのですが

ちょっとずつだと、ありがたみが少ないな…タラー

 

そして、住民税の控除も1人1万円の控除なので、私の場合は子どもの分あわせて

3万円の控除かな、と思っていると、

私のR6年度の住民税特別徴収の決定通知書は

 

「定額減税額 10,000円」

 

あれ?

 

夫は、昨年の収入が(も?涙泣)少なかったため住民税は非課税。

すると、子供2人分の住民税控除20,000円はいったいどこに~~!?

 

ということで、市税事務所に問い合わせてみました。

 

結果がコチラ下矢印下矢印下矢印

 

右差しまずは我が家の現状

 

我が家は夫の収入が不安定で、昨年も一年のうち働いてたのって半年くらい?

よって収入がものすごく少なく、子供の社会保険上の扶養はずっと私にしています。

(健康保険証とかのやつね)

 

いつも悩むのは所得税・住民税上の扶養をどちらにするか、ということ。

 

昨年までの我が家の場合、子どもは2人とも16歳未満で控除対象扶養親族には

該当しない。(つまり所得控除はなし)

なので、「どちらの扶養にしても同じ」ように思えますが、

 

じつはあまり知られていませんが、住民税を計算するときは、16歳未満の

扶養があればお得になることがあって。

 

それは

 

「住民税の非課税限度額」

 

の計算をするとき。

 

住民税が非課税かどうかを判定する際に、扶養家族に16歳未満の子供を入れることができるんです上差し上差し上差し

 

だから我が家のように夫の収入が少ない場合、子供を扶養に入れることで

住民税非課税になる可能性があるのです。

 

計算式としては以下の通り

 

非課税限度額 = 35万円 × (1 + 養う人数) + 31万円(1級地の場合)

 

我が家の場合、扶養に入れないと夫の所得は

 

 扶養無し⇒45万

  扶養あり⇒35万円 × (1 + 2) + 31万円=136万

 

※少しややこしいのですが、この45万、とか136万という数字は稼いだ額ではなく「所得」です

 

サラリーマンの場合、所得の計算は

 

「給与収入金額」-「給与所得控除額」=「給与所得」

 

となります。(給与所得控除は計算式が決まってるので自分で計算できます)

参考↓↓↓

No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

我が家の場合、昨年の夫の収入はざっくり180万程度。

 

給与所得 = 収入「180万」- 給与所得控除「62万」 = 118万

 

なので、子供を扶養にいれないと住民税がかかるのですが、扶養にいれると

住民税が非課税に!!

 

なので、昨年末の時点で子供2人の扶養は夫に移していました。

そのおかげで、今年の夫の住民税はなしキラキラ

 

ここで、定額減税に話を戻します。

 

右差し市税事務所の回答

 

丸レッド住民税の定額減税は、「昨年の12/31時点」で扶養している家族に対し

 行うものである(知らんかったー!)

 

丸レッド我が家の場合、昨年の12/31時点での子供の扶養はさっき書いた理由で

  夫になっている

 

丸レッドもし住民税の定額減税をするのであれば、昨年末時点での子供の扶養を

  私にする必要があり、それをすると、夫が住民税非課税ではなくなる

  (確認すると35,000円くらい住民税がかかるとのこと!)

 

丸レッド定額減税を利用したくて扶養を移動させると、夫と子供の分の30,000円は

   控除されるが、別途35,000円の住民税が発生するガーン

 

結論:このままがお得

 

定額減税でてっきり「4万×4人=16万」お得になるのかと思いきや、

我が家は住民税の控除は私の分のみなので、総額は13万のようです。

 

いやーーーややこしい!

普通に16万欲しかった凝視

 

考えたやつだれやーームカムカムカムカムカムカ