ライフイベントに、
「子どもの結婚資金援助」や「住宅資金援助」があります。
親が亡くなってから「相続」で財産を受け取るより、
必要な時期に資金援助してもらう方が、
長い目で見れば資金効率がよく、
子どもにはありがたがられるかもしれません。
ただし、
独立した子どもへの資金援助については、
贈与税に注意する必要があります。
結婚式費用に充てられる援助については、
一般的に贈与税の対象になりませんが、
住宅購入時の資金援助は、
贈与税の対象となります。
普通の贈与をすると年間110万円までは贈与税がかかりません。
これを贈与税の基礎控除額といいます。
110万円を超えると贈与税の対象となりますが、
親から子への贈与で
「相続時精算課税制度」を選ぶと、
通算で2500万円までの贈与には税金がかかりません。
相続財産を生前に贈与し、親の死亡時に他の相続財産とともに、
相続税を計算しなおすことになります。
税務署への届出と申告が必要です。
この制度の利用条件は、
贈与する人・・・・・・・65歳以上の親
贈与される人・・・・・・20歳以上の子
これに対して、
「住宅取得のための資金」の贈与の場合は、
「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」(時限的措置)で
親が65歳未満でも制度が利用できます。さらに1000万円上乗せされて、
3500万円となります。
相続時精算課税制度」を一度選択すると、
基礎控除額110万円を利用できる普通の贈与に
変更できなくなるので注意が必要です。
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