子どもの結婚資金・住宅資金援助 | ライフプランFP相談室

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ライフイベントに、

子どもの結婚資金援助」や「住宅資金援助」があります。


親が亡くなってから「相続」で財産を受け取るより、

必要な時期に資金援助してもらう方が、


長い目で見れば資金効率がよく、

子どもにはありがたがられるかもしれません。


ただし、


独立した子どもへの資金援助については、

贈与税に注意する必要があります。


結婚式費用に充てられる援助については、

一般的に贈与税の対象になりませんが、


住宅購入時の資金援助は、

贈与税の対象となります。


普通の贈与をすると年間110万円までは贈与税がかかりません。

これを贈与税の基礎控除額といいます。


110万円を超えると贈与税の対象となりますが、

親から子への贈与で

相続時精算課税制度」を選ぶと、

通算で2500万円までの贈与には税金がかかりません。


相続財産を生前に贈与し、親の死亡時に他の相続財産とともに、

相続税を計算しなおすことになります。


税務署への届出と申告が必要です。



この制度の利用条件は、

贈与する人・・・・・・・65歳以上の親

贈与される人・・・・・・20歳以上の子


これに対して、


住宅取得のための資金」の贈与の場合は、

「住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例」(時限的措置)で


親が65歳未満でも制度が利用できます。さらに1000万円上乗せされて、

3500万円となります。



相続時精算課税制度」を一度選択すると、

基礎控除額110万円を利用できる普通の贈与に

変更できなくなるので注意が必要です。






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