ブログの更新をさぼっている間にすっかり秋も深まってきましたニコニコ


会社員の方は年末調整の書類を書くころですね。


今年から生命保険料控除の方法が変わったので、書類を書く際に戸惑っている方もいるのでは!?


2011年までは、


1、一般生命保険料控除


2、個人年金保険料控除


だけでしたが、2012年から


3、介護医療保険料控除


が増えたのをご存知でしょうか!?


また、去年まではそれぞれ最大5万円で合わせて10万円の控除を受けられましたが、


今年加入した保険からは、それぞれ最大4万円で合わせて12万円の控除になりました。


また、、新旧の保険を混在して保有している場合は一般生命保険と年金保険で合計10万円、医療介護保険でで4万円の最大14万円の控除となりますが限度額は最大12万円です。


自分が加入している保険が新旧どちらの保険に当てはまるかは、

保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」に「新」か「旧」がはっきりとわかるようになっていると思います。


年末調整の書類には、「新」か「旧」どちらに該当するかで記入欄が分かれていると思いますので注意しましょう。


「うちは、今年、新しく保険に入っていないから、『旧』だわビックリマーク」と思っている方もよく書類を見てください。


例えば、会社経由で1年更新の団体医療保険や所得補償保険に加入している場合、「新」に区分されていることも。


また、その場合、所得補償保険が「介護医療保険」と区分されて、去年までは一般生命保険料として控除していたものが、介護医療保険料控除として申請できることもあります。


一般生命保険料控除の限度額をすでにオーバーしている場合は、


新たに「介護医療保険」として申請できるため、控除額が増えることになります


逆に、控除額が減るケースもあります。5年や10年更新の一般生命保険がたまたま更新の年だった場合、

新規扱いとなり、最大5万円受けられると思っていた控除額が4万円しか受けられないということになりますので、注意しましょう。


年末調整は面倒ですが、しっかりと申請しましょうね音譜