昨日に引き続き、2011年度の税制改正について、新しく加わった項目について
お知らせしますね。![]()
最近、価格が高騰
して「リスク回避資産」としても人気の「金」取引について、
金地金、金貨を取引業者に売却する場合、売却額の情報が税務署に提出される
ことになります。
(一回の売却額が200万以下の場合は提出されません)
昨日お知らせしたとおり、故意に申告を行わなかった場合は罰則ができましたので、ご注意を![]()
・・・って、そんなにお「金」持ちの読者がいらっしゃるかどうか・・・。
サラリーマンなどが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、
金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
手軽に行える金ETFなどはこちらになりますね。
純金積み立ては継続的に取引を行っているとみなされるようですので、雑所得扱いになります。
サラリーマンでそれ以外の収入がなく、年収が2000万円以下の人は
雑所得が20万円以下であれば申告の必要はありません。
ほっとしたかたもいらっしゃるかな?申告が必要になるほど儲けたいですけどね。
金取引を事業として行っていれば事業所得になりますし、
「金取引」だけでもいろんな税金の話になってしまいましたので、今日はこれくらいにしておきます。
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