本日の「ビジネスコンプライアンス講座」は、案の定会社法まではたどり着かなかった船

まだ時間あるから大丈夫(だろう)。


本日の訓練メニュー

<民法>

 ・意思表示

 ・債務不履行責任

 ・危険負担

 ・不法行為



民法っておもしろい

普段の生活の中で当たり前にしていることは、民法で裏付けがなされている。

というよりも、私たちは自然と民法に沿って行動している。



たとえば、ペットが噛みついて他人にケガをさせてしまった場合、誰が責任とるの?


民法に詳しくない人でも、当たり前に

「飼い主に決まってんじゃん」

って答えがでてくる。



その根拠はなんぞや?

 (@ ̄Д ̄@;)


実はコレ、民法に規定がある。


-718条(動物の占有者等の責任)-

①動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

②占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。




つづいて、

民法を読んでいると「へぇ~~~ (=◇=;) 」と思うところもある。


たとえば「お腹の中の赤ちゃん天使には損害賠償請求権がある」というもの。


-721条(胎児の損害賠償請求権)-

胎児は、損害賠償の請求権については、すでに生まれたものとみなす。


<例>

交通事故で亡くなったAさんの妻Bのお腹の中には胎児Cがいた。

その後無事にCが生まれた場合、妻Bに加え赤ん坊Cも加害者に損害賠償請求ができる、ということ。


( ̄□ ̄;)



そんなこんなで、次回の訓練メニューは

 ・具体的な契約類型

 ・瑕疵担保責任

 ・会社法