先週の金曜日から、富田林市の職業支援講座の一環で、「宅建講座」がスタートしました。![]()
ちなみに場所は、こちらです。
社団法人 富田林市人権協議会(富田林市就労支援センター) 富田林市若松町一丁目9番12号(人権文化センター内)
7日間の短期集中講座なのですが、1日昼休憩を除いて約4時間もみっちりと講義を行います。
本日は、2日目の講義でした。
いきなりの専門用語の連発に、皆様ご理解いただけたのかが少し気になりますが、大変熱心に4時間話を聞いていただいています。
私自身も、息継ぎを忘れるほど最後は頭の中が膨れ上がっていたので、受講者の皆様はもっと大変だったと思います。
今日の講義では、教えている私の方も再確認できたことが多々ありました。
「8種制限」という、不動産業者が売主となる場合の業法上の制限の1つ目に、他人の不動産を販売する際の制限というのがあります。
※略称して、「他人物売買の制限」 と言います。
いつもなら、わりとすっと説明するところを、本日は熱が入ってしまいました。
次回から学習する 「権利関係=民法」 の分野を想定して、、 『例外規定とそもそもの8種制限とは、不動産業者が売主の場合かつ相手が一般消費者の場合に適用されること、 この大前提をしっかと抑えよう』 というのを力強く話していました。
問題文で、取得予約契約を締結してるのが不動産業者でも、相手が一般消費者であれば、例外規定が認められる、すなわち、他人物売買が認められるというのがありました。 そこで、すかさず逆のケース、相手が宅建業者の場合は? という投げかけを黒板に説明して話をしました。
受講者の方が少し困惑していた表情を感じ、私自身もここで再確認ができました。
「8種制限」というのは、そもそもが宅建業法(特別法)で定められた規制です。 民法では、他人物売買というのは認められているという大前提を忘れてはいけません。
問題を解く際に、そもそもは「8種制限」の規制に該当しているかどうか? この本質を見抜けるかどうかが鍵ですよ
というのを、今日初めて「8種制限」という言葉を知った受講生に説明しました。
色々とひっかけ要素が問題で出されるとそもそも何を質問されているの?という本質的な部分が見えなくなるからです。
「宅建試験」に合格したのは、私が27歳の時でした。
独学で勉強していたあの当時の私はきっちりと把握できていたのだろうか?
あの当時の私がもし今日、授業に参加していたらどう感じていたのだろうか?
今日は、私自身も収穫があった一日でした。
皆様、本日はお疲れ様です。
また次回も頑張りましょう