FPコクアです。
確定申告終わりましたね。
関係者の皆様お疲れ様でした。
私の父親の今年の事例についてお話しします。
税務署に申告に行ったら、追徴になるから区役所か市税事務所に行くように税務署の職員に言われて、市民税の申告だけしたそうです。
私が前回のブログでお話しした通りの展開です。
税務署の職員がわざわざこんなことを教えるのは理由があります。普通なら税収が増えるから教えませんよね。
理由というのは、納税者有利の原則です。
税金の世界では税法に規定されている事以外は、税金を払うべき納税者が自分に有利に計算していい事になっています。
このケースだと所得税の申告をせず、住民税の申告をするのが納税者に有利な計算です。
この事は覚えておくと何かの役に立つかもしれません。立たないかも知れませんが。
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FPコクアです。
最近朝晩の気温差が激しいですね。
風邪を引かないように気を付けましょう。
今日は昨日の前ふりからの本題です。
昨日は年金受給者の所得税申告不要制度のお話でした。
公的年金400万円以下
他の所得が20万円以下
の条件を満たす人は計算したら追徴課税となる場合でも申告も納税も要らないというお話をしました。
しかしこの場合、実は医療費控除や生命保険料控除などの控除が受けられません。
住民税は確定申告の結果を元に税金を計算して6月に請求が来ます。
申告しなければ住民税に控除が受けられなくなります。
確定申告すれば所得税を追徴される、でも住民税の控除は受けたい。
こんなときは諦めないといけないのでしょうか?
実はそんなことはありません。
対策は、所得税の確定申告をせず、住民税の申告をする事です。
大阪市の話をしますと、市民税府民税の申告が市税事務所でできます。
こうすると、所得税の追徴をされることなく住民税には控除を受けることができるのです。
大阪市は明日までは市税事務所だけでなく区役所でも申告を受け付けています。
該当される方はあと1日ですが、ご検討ください。
こんな大事なことはもっと早く言わんかい、という突っ込みは受け付けませんのでご了承ください。(笑)
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最近朝晩の気温差が激しいですね。
風邪を引かないように気を付けましょう。
今日は昨日の前ふりからの本題です。
昨日は年金受給者の所得税申告不要制度のお話でした。
公的年金400万円以下
他の所得が20万円以下
の条件を満たす人は計算したら追徴課税となる場合でも申告も納税も要らないというお話をしました。
しかしこの場合、実は医療費控除や生命保険料控除などの控除が受けられません。
住民税は確定申告の結果を元に税金を計算して6月に請求が来ます。
申告しなければ住民税に控除が受けられなくなります。
確定申告すれば所得税を追徴される、でも住民税の控除は受けたい。
こんなときは諦めないといけないのでしょうか?
実はそんなことはありません。
対策は、所得税の確定申告をせず、住民税の申告をする事です。
大阪市の話をしますと、市民税府民税の申告が市税事務所でできます。
こうすると、所得税の追徴をされることなく住民税には控除を受けることができるのです。
大阪市は明日までは市税事務所だけでなく区役所でも申告を受け付けています。
該当される方はあと1日ですが、ご検討ください。
こんな大事なことはもっと早く言わんかい、という突っ込みは受け付けませんのでご了承ください。(笑)
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おはようございます。
FPコクアです。
昨日はちょっと過激な文章で税金の話をしてしまいました。
税金、年金、社会保険などわれわれは身近なことを知らなさすぎます。
それは、学ぶ機会がないからです。
だから学校教育に取り入れた方がいいんじゃないのと日頃思っていることを言ってみただけです。
それ以上の他意はありません。
もし不快に思われた方がいらっしゃったらお詫び申し上げます。
今日は年金受給者の確定申告不要になる人の条件です。
あらかじめ申しあげておきますと、これは次の話の前振りです。
老齢年金は所得税法上、雑所得に当たり、老齢年金の受給者は原則毎年確定申告が必要でした。
遺族年金と障害年金は非課税です。
これが年金受給者の大きな負担になることから、昨年から年金受給者の確定申告不要制度ができました。
オフレコかもしれませんが、税務署の事務を減らすという一面もあるはずです。(今後短期的には年金受給者は増える一方ですから)
要件は以下の二つの両方満たしていることです。
1 公的年金の収入が400万円以下
2 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方
私の父親の事例ですが、厚生年金と厚生年金基金を合算すると税額が上がり、源泉徴収されている税額では足りず、確定申告すれば追徴課税というケースもありました。(そこを医療費控除でなんとかしのいでいましたが)
上の要件を満たしている方は、追徴になる場合でも申告不要になったのです。
これがこの制度の大きなポイントです。
複数の年金をもらっている年金受給者には朗報ですよね。
でも実はこれだけではないのです。
場合によってはもっとおいしいことが起こりえます。
それはまた次回のブログで。
根本的に今頃こんなん書くなよという突っ込みはご遠慮ください。(笑)