方向が違うのでは? | 株式会社FPコクアのマネー日記

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生活保護制度改革で親族への「扶養要請」に強制力発揮なるか
 次長課長・河本準一(37才)と、キングコング・梶原雄太(31才)の母親が生活保護を受けていた騒動を..........≪続きを読む≫




FPコクアの向井です。


こんなニュースを見つけました。


民法上の親族による扶養義務を強化する方向に法律を変えようとしているようです。


民法は明治時代にできた法律です。


その後改正されて現在に至っています。


当然家族や親族に関する規定はその当時の情勢に基づいて作られているはずです。


日本では戦後直後ぐらいまでは相続は一人の代表がするようになっていました。


だから本家の力が強かったのです。


本家には一人くらい養う力があったのです。


しかし戦後70年近くが経ち、核家族化が進み、相続も均分相続になった今、


民法の方が現状にあっていないと個人的には思います。


現代の一般家庭でほかの親族を養える余裕のある家庭は正直多くはないと思います。


でも政府のやろうとしていることは、古い法律の適用強化です。


何が必要で何が不要なのか


しっかり考えていただきたいものです。