疑わしきは罰せず | 株式会社FPコクアのマネー日記

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こんにちは


FPコクアの向井です。


今日はニュースの話題です。


本日、小沢一郎氏の無罪判決がでました。


でもまだ確定ではありません。確定するのは検察役の弁護士が14日以内に控訴しなかった場合です。


強制起訴をした結果がこれですから、個人的には控訴すべきでないと思います。


さらに言うと、刑事裁判には「疑わしきは罰せず」「疑わしきは被告人の利益に」という原則があります。


検察も検察役も小沢氏の犯罪を立証できなかった以上、ここで終わるべきではないでしょうか。


でもこの国の刑事裁判は実際は「疑わしきは罰せよ」となっているのでちょっと心配です。


私は消費税増税反対の考えなので、小沢氏には表舞台に登場して頑張ってほしいと思っています。