おはようございます。
FPコクアの向井です。
平日は職業訓練校で社会保険を教えていることが多いのですが、
その内容についてよく質問をうけます。
多いものの一つに、年金の未納があります。
11月まで勤めていたのに、11月分の年金が未納になっている。
これは結構簡単で、社会保険料は月末に在籍している被保険者の分を翌月に払うことになっているため、
月末に在籍していなければ当然支払いの必要はありません。
退職日が月末ではなく、月末の前日になっている方はそうなっているはずです。
月末に退職した場合は、支払いが必要なため最後の給料から社会保険料が2カ月分控除されます。
心あたりのある方は一度調べてみることをお勧めします。