ドミノピザのバイト代税理士さんに聞いてみた | 株式会社FPコクアのマネー日記

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おはようございます。


福岡で早希ちゃんを待ち伏せするという野望がついえてちょっとだけ落ち込んでいる元気だまです。


ブログ旅のことを知らない人が前の文を読んだら私がストーカーみたいですね。(笑)


当然、そんなことはありませんよ。



今日は先週ブログに書いたドミノピザの時給250万円のアルバイトの税務処理のお話です。


昨日はFPの相続勉強会と懇親会があり、行ってきました。


そこで知り合った税理士の先生に単刀直入に聞いてみました。


先生は、絶対そうとは限らないですよと前置きをしたうえで教えてくださいました。


ドミノピザ側はおそらく宣伝広告費で処理するので、源泉徴収はしないだろうとのことです。


宣伝広告費に源泉徴収の必要はないそうです。


受け取った側は、おそらく一時所得だろうとのことです。


ただし、受け取った側には確定申告の義務があります。

経費がゼロとすれば、(250万円ー50万円特別控除)×2分の1=100万円


この100万円に課税されます。


税率は、他の所得を合わせて195万円以下なら5%です。


というわけで経費ゼロの場合は、最低5万円の所得税がかかります。


これが結果でした。


一時所得という私の予想はあっていましたが、源泉徴収については間違ってましたね。