新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください! -76ページ目

新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください!

新潟で新築・マイホームをご検討中の方!展示場へ行く前にまずは資金計画!新潟の住宅ローン専門FPへまずはご相談ください!お得で、安心な家づくりの方法をファイナンシャルプランナーがお伝えします!

こんばんは、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。


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それでは先回の続きです。


まずは印紙税からです。


売買契約等で契約書を作成した時は印紙税がかかります。


売買契約書は通常は買主用と売主用の2通を作成しますが、売主、買主それぞれで負担するので印紙税は1通分で大丈夫です。


新潟の場合は殆どが1,000万円超5,000万円以下に該当するのではないでしょうか。この場合H25.3.31までは軽減措置により本則では2万円ですが1万5千円となります。


参考までに1,000万円以下の取引の場合です。


・1万円以上10万円以下 ⇒ 200円 ・10万円超50万円以下 ⇒ 400円

・50万円超100万円以下 ⇒ 1,000円 ・100万円超500万円以下 ⇒ 2,000円

・500万円超1,000万円以下 ⇒ 1万円


※1,000万円以下の取引にかかる印紙税には優遇措置はありません。


ちなみに印紙税を貼らないとどうなるのか?


貼るべき印紙税額の3倍の過怠税を課せられます。更に注意していただきたいのが貼っただけで消印していないものも同様に過怠金が課せられますので注意してください。


次に登録免許税です。


不動産等を登記する際には登録免許税が必要になります。稀にご自身で登記される方もいらっしゃいますがほとんどの場合司法書士さんに依頼すると思いますので、司法書士さんへの費用も別途必要になりますのでお忘れなく。


土地を取得する場合の移転登記はH24.3.31までは税率1.3%、H24.4.1~H25.3.31までは1.5%です。


更にローンで土地を取得する場合は抵当権設定登記が必要になります。この場合注意していただきたいのが、土地を先行して取得する場合金融機関によっては先に土地に抵当権設定する場合があります。この場合、住宅にかかる抵当権の設定登記の軽減措置は受けることが出来ないので注意が必要です。


更に、建物完成後に今度は建物に対しても抵当権設定を行うため司法書士さんへの費用も倍必要になります。


ここまで長くなってしまいましたので次回更に続けますね。


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