おはようございます、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。
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またまた前回の続き、土地取得の諸経費についてのお話しです。
不動産取得税は通常、土地の登記が完了すると納税通知書が都道府県税事務所から郵送されてきます。(ちなみに不動産取得税は都道府県税です。固定資産税、都市計画税は市町村税です。)そして納税をしていただきます。
しかし、3年以内に新築の場合は、住宅用土地としての軽減を受けることができ、新築されるまでの間減額分相当の納税が猶予される制度があります。
必要書類などありますので納税通知書が送られてきた都道府県税事務所へ確認してみてください。
この軽減措置を使うことで一般的な規模の住宅であればほとんどの場合不動産取得税はかかってきません。
ちなみに土地取得から3年以上経過、述べ床面性が規定を満たさない場合は軽減措置は受けられず
固定資産税評価額 × 1/2 × 3%の税金がかかるので注意が必要です。
その他にかかる費用としては、売買形態によっては不動産業者へ仲介手数料が必要になってきます。
仲介手数料は (売買価格×3%+6万円)×1.05(消費税) で計算します。
土地売買自体には消費税はかかりませんが、仲介手数料には必要です。
ローンを利用する際は取扱手数料、団体信用生命保険料、保証料などが必要な場合もあるので購入前にはしっかりと諸費用のお見積りをお忘れなく!
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