こんばんは、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。
いや~今日は本当に寒かったですね。
寒さだけは我慢できない自分にとっては本当につらい一日でした。
折角の連休ですので風邪などひかぬよう体調管理には十分お気をつけください。
さて、明日からGW後半、多くの方が4連休のようですがどちらへお出かけでしょうか。
中には、ご自身のふるさとへお子さんを連れておじいちゃん・おばあちゃんのところへ
遊びに行かれる方も多いのではないでしょうか。
そんな時の話のネタに、先月4月から始まった「教育資金贈与の非課税」について
お話したいと思います。
ちょっと長くなりそうなので何回かに分けてお話しますね。
「教育資金贈与の非課税」
「なんだか面倒くさそう・・・・」そんなふうに思いませんでしたか。(笑)
大丈夫ですよ!
使える方にとっては大変お得な制度なので、
ここでしっかりと勉強して「可愛い孫のために!」と
おじいちゃん、おばあちゃんに是非甘えてみて下さい。(笑)
まずは制度の概要ですが簡単にお話すると
おじいちゃん、おばあちゃんなど直系尊属から教育資金の名目で
一括贈与を受けた場合、1,500万円までは非課税になるといった制度です。
通常かかってくる贈与税が非課税というのはおおきいですねぇ。
1,500万円の贈与を受けた時通常は
1,500万円 - 110万円(基礎控除) = 1,390万円
1,390万円 × 50%(1,000万円超の税率) - 225万円(控除額)
で、なんと470万円も贈与税がかかってくるのですね。これが「ゼロ」、大きいでしょ。
ただしこれだけでは色々と悪さをする方もいますので
きちんと贈与についての決まりがいくつかあります。
①平成27年12月31日までに拠出した金額まで。
②金融機関と「教育資金管理契約」を結ばなければいけません
③30歳未満の子や孫などに限られます。(贈与する側から見ると直系卑属のみとなります)
④教育資金として払い出すためには金融機関に領収書などの提出が必要になります。
⑤学校以外の塾や習い事の費用も対象ですがこちらは500万円が限度です。
色々と書きましたが、要は自分たちだけで勝手に
「これは孫の教育資金だからあげるよ~」と言って
勝手に贈与してそれで非課税になるという制度ではありません。
きちんと金融機関に証人になってもらい、領収書など確認してもらわなければいけません。
当然といえば当然ですよね。
1,500万円の枠を全て使える方は少ないかもしれませんが
110万円の基礎控除以上の贈与を予定されている方には中々使える制度ではないでしょうか。
と、一見何も問題が無さそうな制度ですが制度を利用する際はいくつかの注意も必要です。
次回はそちらについてお話しますね。
教育資金のお得な準備方、塾や習い事などお子様の希望を叶えてあげるための家計管理術など
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