請負契約・入居時期による消費税の関係 | 新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください!

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こんばんは、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。



まだ確定ではありませんが、消費税増税がいよいよ現実味を帯びて来ましたね。



そんな中今日もお客様から請負契約時期や入居時期の違いによる消費税率の適用についてご質問を受けましたので簡単におさらいしてみたいと思います。



当事務所のHPにてまとめてみましたので気になる方はチェックしてみてみてください!


こちら


⇒ 4月までに入居した場合の消費税について



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⇒ 「ライフプランと資金計画セミナー」開催します


こちらのセミナーは住宅金融支援機構 様主催のセミナーとなっています。