住宅資金、不足分は●●を上手に使う!③ | 新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください!

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こんにちは、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。


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先日お話させていただいた住宅資金不足の際の対処法のお話の続きです。


前回、前々回の記事はこちらです。

住宅資金、不足分は●●を上手に使う!①


住宅資金、不足分は●●を上手に使う!②


②でお伝えした、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置以外でお使いいただける方法としては


相続時精算課税制度を使う方法があります。どんな方法かといいますと


60歳以上のものからその推定相続人または孫である20歳以上の直系尊属への贈与に限り2,500万円までは贈与税がかからず、この限度額を超える部分については一率20%の税率になります。


なお住宅取得資金の贈与に関しては贈与する側の年齢は関係ありません。


ただし、相続時精算課税制度を一度選択すると、毎年110万円までは非課税になる暦年贈与の非課税枠は利用できません。


また、相続時精算課税制度を利用した分については相続財産に加算され課税対象になるため、基礎控除を超えてる相続財産がある場合は注意してください。


この相続時精算課税制度は 住宅資金、不足分は●●を上手に使う!②  


でお伝えした住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 と併用できるため3,500万円まで非課税で援助を受けることも可能です。


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置や相続時精算課税は、入居時期や所得制限、建物の条件等注意が必要なのでご利用をお考えの方はお気軽にご相談ください。


手続き等不明な場合は提携税理士のご紹介等も可能です。


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