住宅資金、不足分は●●を上手に使う!② | 新潟で新築・マイホームその前に!住宅ローン専門FPへご相談ください!

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こんにちは、新潟子育て応援FP / 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。


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先日お話させていただいた住宅資金不足の際の対処法のお話の続きです。


前回の記事はこちらです。


住宅資金、不足分は●●を上手に使う!①


今回は援助を受けるにあたって、具体的にどんな方法があるのかというお話しです。


まず一番最初にお使いいただきたい方法は「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」です。


通常財産が別の方へ移動すると贈与税がかかってしまいますが、20歳以上の人が父母などの直系尊属から住宅の新築や取得、修繕などの為に資金援助してもらった場合は、限度額まで非課税になります。


いくらまで非課税になるのかといいますと


右矢印一般住宅の場合は

・平成24年中の援助については1,000万円まで非課税

・平成25年中の援助については700万円まで非課税

・平成26年中の援助については500万円まで非課税


ただし東日本大震災の被災者の方は25年、26年中も1,000万円まで非課税です。


右矢印省エネルギー性、耐震性を備えた良質な住宅の場合

・平成24年中の援助については1,500万円まで非課税

・平成25年中の援助については1,200万円まで非課税

・平成26年中の援助については1,000万円まで非課税



ただし東日本大震災の被災者の方は25年、26年中も1,500万円まで非課税です。


一般住宅の場合で見てみると通常贈与の場合

500万円贈与の場合53万円の贈与税がかかりますが、26年中までは0です。

1,000万円贈与の場合231万円の贈与税がかかりますが、25年中は0、26年中は53万円になります。


50万円~231万円というとかなりの金額です。断熱性をさらにアップさせたり、耐震等級をもう1ランク上げたりなど、より長持ちする家を建てることができますね。


あ、間違っても設備のグレードアップや壁紙のランクを上げたりなどには使わないで下さいね。住宅をよりお得に建てるポイントは「家を長持ちさせるために必要な箇所にお金を使う」事です。


まとまった援助をご両親などから予定されている方は是非、この制度検討してみてください。


住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について詳しいご説明をお聞きになりたい方はお気軽にお問い合わせください。


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