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おはようございます!新潟の住宅ローン・家づくり専門FP 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。



今日は自宅で仕事中です。夕方には昨日すっかり忘れていたお彼岸のお墓参り行ってきます。



昨日「世間様は3連休だね~」なんて話をしていましたが秋分の日・彼岸の中日というのをすっかり忘れていました。。。。



こんな息子でごめんなさい。。。。。お墓のオヤジに謝ってきます。。。。。



さて今日は住宅から少しはなれますが子ども手当の変更について、です。



すったもんだの末に先日「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」



が可決・成立しました。




⇒こちら「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」



厚生労働省のページから63ページの条文を読むことができます。



しかしこれも24年3月までの時限措置でその後児童手当に戻るとか戻らないとか



議論の真っ最中ですがどうなるのでしょうか。



その度に対応に追われている現場である市町村窓口の方にとっては政治に振り回されて



迷惑な話ですね。ご苦労さまです。。。。



あと1週間ほどですが10月から支給条件等が変更されます。変更点などいくつかご紹介していきますのでご参考にして下さい。



まず混乱しそうなのが、現在既に支給を受けている方も、子ども手当の新しい法律ができたため再度申請しなおさなければいけません。


ほとんどの市区町村では10月以降申請書類を自宅へ送付してくれるので記入・健康保険書のコピーなど必要書類を添付して返送すればOKです。



支給額、支給条件が見直されていますのでご注意下さい。


1支給額の変更・・・現在は中学生まで一律13,000円の支給でしたが以下のように変更になります。


・3歳未満・・・・・13,000円 ⇒ 15,000円


・3歳~12歳の第一子、二子・・・・・13,000円 ⇒ 10,000円


・3歳~12歳の第三子・・・・・・・・・・13,000円 ⇒ 15,000円


・中学生・・・・・・・13,000円 ⇒ 10,000円


2支給要件の変更


・国内居住の制限が設けられました。(留学中などは大丈夫だそうです)


・父母が海外などにいる場合、父母が指定する人へ同様の条件で手当を支給することが出来るようになりました。


・未成年者後見人の方にも、父母同様の条件で手当を支給することが出来るようになりました。


・児童養護施設などに入所中の子供については父母がいる場合は父母に直接支給されていましたが、児童養護施設等に直接支給することができるようになりました。


・未成年後見人や父母の指定する者(父母等が国外にいる場合のみ)へ、父母と同様の要件で手当を支給すること。


他いくつか変更点がありますので、最寄りの市町村役場等でご確認下さい。



また、支給日については実際に受け取れるのが4ヶ月分をまとめて年3回の支給になりますので



10月以降については、10,11,12,1月分を24年2月に受け取ることになります。



この時、気を付けていただきたいのが引越しをされる場合です。



お引越しされるその月までは、お引越し前の住所の自治体での支給になりますので



例えば12月に引っ越した場合、翌年の2月に引越し先の自治体から受け取れるのは



翌月1月分のみです。10,11,12月分については転居前の自治体へ申請が必要になりますので



申請忘れが無いよう注意して下さい。



更に大きな変更点は



⇒こちら http://www.asahi.com/politics/update/0908/TKY201109080607.html



給食費や保育料など過去の滞納分にさかのぼって天引きが可能になりました。場合によっては



親の同意が必要なようですが、昨今これらの滞納額の大きさが問題になっていますが



やっと行政も重い腰を上げたといったところでしょうか。



と、色々と改正点がありますので詳しくお知りになりたい方は最寄りの自治体へご確認下さい。



私も再度調べなおしてご質問にお答えできるよう準備しておきますのでご質問ございましたら



お気軽にご連絡下さい。



即答できない場合はきちんとお調べしてご回答させていただきますね。



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