こんにちは、新潟のFP事務所 新潟ファイナンシャルデザイン の木村です。
いや~
今日はめちゃくちゃ暑い一日でした!![]()
午前中は保険でお世話になっているFP事務所プロビデンス さんへ打ち合わせのためお邪魔したのですが
朝の9時半くらいでバイパスの温度計は既に23度・・・・・・・・。![]()
う~~それを見てしまったら何だか既に夏バテ気分です。。。年とともに暑さ、寒さ、我慢できなくなってきました。
計画停電、節電と今年の夏は今からこんな事で乗り越えられるのでしょうか
さて、今日は午後から住宅ローンのお借り換えのご相談のお客様とのお打ち合わせがありました。
Tさま本日はお休みのところ事務所までお越し下さりありがとうございました!
で、今日は借換の際にのどうなるんだろうを?を一つ。
現在住宅ローンをお借りの方は多くが住宅ローン減税の恩恵を受けていらっしゃるのではないでしょうか?
その際気になるのが、
「ローン減税を受けている途中でローンを借り換えた場合減税は継続されるのか?」
どうだと思いますか?
答えは![]()
国税庁のHPをご覧いただけると詳しく書いてありますので簡単に説明を。
基本的には住宅の新築、増築などために直接必要な借入や債務でなければいけません。
したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
え~~~~![]()
という声が聞こえてきそうですが、ご安心下さい。
ただし・・・・があります(笑)
以下の条件を満たせば住宅ローンローン減税の対象となる住宅ローンとして扱われます。
1・借り換えた住宅ローンが明らかに当初の住宅ローンの返済のためであること
2・新しい住宅ローンが10年以上の返済期間など住宅ローン減税の対象となる要件に当てはまること
要は純粋に住宅ローンの借換であれば特に問題ないということです。
これもよくご質問いただきますが、
住宅ローンの借換によってローン減税の期間が延長されることはありません!
あくまで当初の借り入れから10年間です。
お間違えなく!
借換をご検討中の方、詳しくお話をお聞きになりたい方は是非お気軽に
住宅ローン専門FP 新潟ファイナンシャルデザイン までお気軽にご連絡下さい。
