教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ -6ページ目

教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ

人生の3大支出(教育資金、住宅資金、老後資金)。
一体、いくらあれば大丈夫?どうやって準備すればいいの?
お金のギモンに、FPがお答えします。

◆親の希望どおりとはいかない事も



こんにちは、FPひろです。


11月も今週で終わり、来週には12月。

いよいよ師走です。


一年が過ぎるのがほんとにあっという間です!


受験生のいるご家庭では、年末やお正月どころではないかもしれませんね。

それよりも受験する志望校をどこにするか、親子で話したり、先生を交えて三者面談があったりとあわただしい時期ですよね。



このブログのタイトルにもしていますが、『人生の3大資金』といわれるものに、住宅資金、老後資金、そして教育資金があります。


教育資金は、住宅資金、老後資金とは大きく異なる点があります。




それは、



資金を準備する自分の思い通りにはなるとは限らないこと!



住宅は、いつ買うか、いくらにするか、そもそも買わない、といった選択をすることも自由です。

老後については、老後の生活費をいくらぐらいでやりくりするのか、いつまで働くのかといった事を選択できます。



しかし『教育資金』は、進学するのは子どもです。

資金を準備する親ではありません。



親にとっては予想外ともいえる進路を選択する子どももいます。


親としては、自宅から通える範囲の大学でと考えていたら、県外の大学へ進学したいと本人は考えていた。



子どもの希望と親の希望、違っていたときの資金準備はできていますか?


◆NISA口座、毎年変更OKへ



こんにちは、FPひろです。


NISA口座の変更が毎年できるように見直されるようです。


今朝の日経新聞の一面には、制度変更についてわかり易くするためなんでしょうが、毎年証券会社を変更していく図が掲載されていました。

実際に毎年変更する人はいないのではと思いましたが(^_^;)


まだスタート前のNISAですが、少しでも使い勝手のいい制度になっていくといいですね。

できるならば、恒久的な制度となってくれればと思います。




遺族補償年金受給年齢の男女差 違憲の判断


こんにちは、FPひろです。


遺族補償年金受給年齢の男女差 違憲の判断 を大阪地方裁判所が下しました。


遺族補償年金とは、労災保険の給付の一つです。


業務上の理由によって死亡したときに、遺族に給付されるものです。

しかし、遺族が妻ならば年齢は関係ありませんが、夫の場合は死亡時に55歳以上で60歳から給付と、年齢によって受給できるかどうかが変わってきます。


これが、今回の裁判では違憲との判断が下されたということです。



遺族年金には他に、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金があります。


遺族厚生年金については、夫に対する給付条件は遺族補償年金と同じく年齢要件があります。

遺族厚生年金については、今回の裁判では判断はありません。

亡くなった妻が加入していたのは、共済年金だったためだと思います。

遺族共済年金には、夫の場合でも受給に関して、年齢要件がありません。


今回の裁判を受けて、遺族厚生年金の受給権についても同様の裁判が起こされる可能性はありますので、そのときは改めて判断が下されるのでしょう。



母子家庭と、父子家庭の公的支援の差がありますが、平成26年4月からは、父子家庭にも遺族基礎年金が支給されることが決定しています。


母子家庭だから、父子家庭だからというだけで、受けられる公的支援が異なる。

そうではなく、支援が必要なところに、しっかりと支援がいきわたるようになって欲しいものです。