だれが貰えるの?【遺族年金1】 | 教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ

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◆だれが貰えるの?【遺族年金1】


こんにちは。FPひろです。


国民年金は、日本国内に居住する20歳~60歳の人が加入する年金制度です。

国民年金から給付される年金として次の3つがあります。


1.老齢基礎年金


2.障害基礎年金


3.遺族基礎年金


それぞれ支給される条件が異なります。



今回は、3.遺族基礎年金についてお話しますね。




遺族基礎年金は、

国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。

(日本年金機構HPより)


上記にあるように、遺族基礎年金が貰えるのは、子どものいる妻か、子だけです。


夫が働き、妻は専業主婦かパートで、子育てしている。

そんなときに、稼ぎ手たる夫が亡くなったら、生活するのも大変でしょうから、国から年金を支給しますね。


という家庭状況を想定しての年金でしょうか。


確かに、小さい子どもの育てながら、再就職や収入を増やすためにパートから正社員を目指すのは並大抵ではありませんから、ほんとに助かる年金だと思います。


では、いくらぐらい貰えるのか?


平成24年度の金額

78万6500円 + 子の加算

子の加算 

第1子・第2子 各 22万6300円
第3子以降    各  7万5400円


例)妻と10歳、8歳の子が2人いる場合

上の子が18歳になるまでの8年間

78万6500円+22万6300円×2=123万9100円

その後、下の子が18歳になるまでの2年間

78万6500円+22万6300円=101万2800円


12年間の総受給額 1441万6600円


結構貰えると思いませんか。


もちろん、この年金だけで充分というわけにはいきませんが、もしものことがあったときの、支えのひとつになりますよね

ただし、

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

(日本年金機構HPより)



滞納期間があったために、受給資格を満たせず遺族基礎年金を貰うことができなかった。 なんてことにならないように気をつけてくださいね。