入院時の差額ベッド代 | 教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ

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人生の3大支出(教育資金、住宅資金、老後資金)。
一体、いくらあれば大丈夫?どうやって準備すればいいの?
お金のギモンに、FPがお答えします。

◆入院時の差額ベッド代



こんにちは。FPひろです。



突然の入院。


動揺しますよね。



そんな動揺した中、



「大部屋が満室で、個室しか空いていません。」



「治療上、個室へ入っていただきます。」



と言われ、



「差額ベッド代がかかりますけど、いいですか?」




患者や、患者の家族としては、



「分かりました。」


と答えますよね。すると、



「では、同意書にサインしてください。」



サインしちゃいますよね。



実は、この場合は両方とも、病院は差額ベッド代を請求してはいけないんです。



差額ベッド代を病院が請求していいのは、患者側の希望があり、かつ、患者の同意を確認したとき


となっています。



以下に、平成2 2 年3 月2 6 日に出された、「保医発0 3 2 6 第2 号」より、特別療養環境室、いわゆる差額ベッド代についての記載部分を、厚生労働省のHPより、転記しておきます。


(7) 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行するものであること。



① 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に特別療養環境室の各々についてそのベッド数、特別療養環境室の場所及び料金を患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。


② 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患者側の同意を確認のうえ入院させること。


③ この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであること。なお、この文書は、当該保険医療機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。



(8) 患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。


なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。



① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)


② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者



・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者


・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者


・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)


・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)


③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

(例)・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者


なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②又は③に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。





入院は、突然のことが多く、気も動転しがちです。


つい、希望でもない差額ベッド代についての同意書にサインしないようにしましょうね。



「大部屋が満室で、個室しか空いていません。」

 

 

「治療上、個室へ入っていただきます。」



病院側の理由、治療上の理由だから、差額ベッド代は、必要ないですよね。

と、しっかり確認しましょうね。