皆さん、こんにちは!ニコニコ


今回は「保険金が給付されない場合」について見ていきましょう。

 


 保険会社が給付金の条件を設けているもの以外に、保険が


犯罪に使われたり保険会社が倒産しないように、あらかじめ


給付金が支払われないことになっているものがあります。該当


する方が多そうな例で言うと、告知義務違反、つまり保険会社


にウソの申告をして加入した場合、万が一のときに給付金が


支給されません。



 また、保険料引き落とし口座の残高不足で保険の効力がなく


なっているような場合、加入後一定期間内に自殺をした場合も


給付金が支給されませんので注意してください。



  次に、保険会社が給付金の条件を設けていて給付金が受け


取ることができない可能性が高い項目を見ておきましょう。



① 手術保障…基本的に治療が目的である手術以外は、給付金が


支給されません。具体的には、視力回復のためのレーシック手術・


美容や健康が目的の手術などは対象外になります。



② 入院保障…正常分娩による入院・検査入院・保険の1入院あたり


の支払限度日数を超えている場合などは対象外になります。



③ 通院保障…入院せずに通院治療を行う場合、通院治療が長期に


及ぶような場合は、対象外になることが多いです。



④ 三大疾病…がん・急性心筋梗塞・脳卒中のリスクに備える保険


・特約ですが、多くの場合、急性心筋梗塞・脳卒中については、労働


条件がつく場合が多いです。例えば、60日以上労働の制限を必要と


する状態が継続した場合等、医師によって診断が確定しただけでは


給付金が出ないケースがあります。



⑤ がん保障…がんと診断されたら一時金が受け取れるような保障が


ついて複数回でもOKという場合でも、2回目のがん診断確定が1回目


のがん診断確定から2年以内であれば給付金を受け取ることができない。



⑥ 先進医療…厚生労働大臣が定めている先進医療・病院で治療を


受けた場合に限ります。ちなみに先進医療は変動します。



上記のように保険金が支給されない場合もありますので、保険加入時に


確認をするようにしましょう。また、保険は完璧ではありませんので、


リスクに対して預貯金等他の方法で備えることも検討するようにしま


しょう。




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