皆さん、こんにちは!![]()
今回は「契約者保護に関する制度」を一緒に見ていきましょう。
保険商品は目に見えない商品ですので、誤解や勘違いで加入して
しまうことが考えられますし、契約者は保険会社の方よりも知識が
乏しい場合が一般的です。また、保険に加入後、保険会社が破綻
すると契約者は大きな影響を受けることになります。このような契約者
のリスクに備えた次のような制度が設けられています。
1、<クーリングオフ制度>
ご存じの方も多いと思いますが、保険もクーリングオフ制度の対象に
なります。ペナルティを受けることなく、契約時に遡って取り消されます
ので、既に支払った保険料は全額返還されます。起算日から8日以内
に書面で意思表示を行う必要があります。ただし、保険期間1年以内の
保険等クーリングオフが認められていない保険もありますので注意が
必要です。
2、<金融商品販売法と消費者契約法>
保険会社は保険商品が有するリスクなどの重要事項について、顧客
への説明が義務付けられています。これらの説明がなかった場合で
顧客に損害が生じた場合は、顧客は金融商品販売法を適用し損害
賠償請求をすることができます。また、不当な勧誘や困惑を生じさせる
ような場合は、消費者契約法を適用し契約を取り消すことができます。
法律によって契約者が保護されていますね。
3、<保険契約の保護>
保険会社が破綻すると契約内容に影響が出てしまいますので、保険
会社が破綻した場合の資金援助や契約者保護の目的で「保険契約者
保護機構」が設立されています。外資系も含めて日本で営業する全ての
保険会社は、加入しなければならないことになっています。ですので、
保険会社が破綻しても保険契約が全てなくなるということはなく、生保で
あれば責任準備金(保険会社が将来の支払いに備えて準備している
お金)の90%は補償されます。
上記のように契約者保護に関する制度は設けられていますが、
加入時には少しでも疑問に思うことがあれば確認するという
姿勢が大切だと思います。こんなはずじゃなかった、ということ
がないよう、自分を守るためにも是非行動するようにしましょう。
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