* 「保険を考える上で知らなきゃ損する制度のご紹介」 *


 今回は、保険加入・保険の見直しに際して、知っておいて欲しい・

知らなきゃ損する制度を3つ紹介しようと思います。


    
  (1)傷病手当金


    傷病手当金って何?


   ・・・

   ・・・(???)

   ・・・(聞いたことはあるなあ~)

   ・・・(どんな意味?)

   ・・・


   サラリーマンが、病気や怪我で継続して4日以上会社を


   休み、お給料がもらえなくなると、健康保険から4日目以降、


   お金が支給される制度のことです。

   
    どれぐらいもらえる?


   ・・・

   ・・・

   ・・・(考え中)

   ・・・

   ・・・


   標準報酬日額の3分の2です。


   *標準報酬日額とは、健康保険の保険料や手当金の


    額を計算する元になるものです。報酬(給料・手当て


    など)の月額を1級から39級までランクづけしたもの。 

   


    もらえる期間は?


   ・・・

   ・・・

   ・・・(考え中)

   ・・・

   ・・・


    1年6ヶ月が限度です。


   もし、休んでいる間も標準報酬日額の3分の2以上のお給料が


   出ていれば傷病手当金は、もらえません。


   が、たとえお給料が出ていても、標準報酬日額の3分の2に


   満たなければ、その差額が支給されます。


   この制度は、サラリーマンだけの制度ですので、自営業の


   方は、もらえませんのでご注意を。




   (2)附加給付


   附加給付って何?

   ・・・

   ・・・

   ・・・(聞いたことないなあ)

   ・・・

   ・・・


   健康保険の中でも大企業に多い「組合管掌健康保険」に


   加入している人は手厚い保障を受けられる可能性が高いです。


   たとえば・・・ この学校でも何回も説明してきました高額療養費


   制度。


   一般的には、一ヶ月あたりの自己負担額の限度額は8万円~


   9万円ですが、「附加給付」として、法律で決まっている金額よりも


   低い金額に設定している組合が多いです。3万円~5万円を


   自己負担額の上限と設定しているようですね。


   また、(1)の傷病手当金に関しても、2割上乗せして、8割支給で

   あったりだとか、1年6ヶ月の支給限度を最長3年にしている組合も

   あるようです。


   このように、一般的な給付に上乗せして附加する給付する制度


   なので「附加給付」 と言います。



   (3)高額療養費


    この制度は、70歳未満と70歳以上で自己負担限度額が


    変わっています。

   70歳未満の場合、一般的な所得であれば、一ヶ月の自己負担


   限度額は8万円~9万円程度です。


   これが、70歳以上になると・・・

   一ヶ月の自己負担限度額は、一般的な所得であれば、入院と


   外来を合算した限度額で44,400円(世帯単位)、個人単位の


   外来限度額は12,000円です。


   70歳未満の人より、かなり手厚くなっていますね。


  
    まとめ


  保険加入・保険の見直しを行う際は、上記のような制度をまずは


  理解するのが大事なポイントだと考えています。くれぐれも保険


  会社や保険代理店のCM・チラシ等に踊らされないように注意


  してくださいね。

  
  公的制度をしっかり理解した上で、自分にピッタリな保険に加入


  したいという方は、下記参照してください。



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ファイナンシャルプランナー(FP)長谷剛史