2014年4月から遺族基礎年金が大幅に変わります。


現在、遺族基礎年金を受給できるのは


子のある妻か


子に限られ、


子のある夫は受給できませんでした。


つまり母子家庭に限定されて父子家庭は


対象外でした。


これは・・・


男女格差である点や近年の働き方の多様化で・・・


必ずしも専業主婦ではなく専業主夫も存在する。


などを踏まえての今回の改正となりました。


実際に統計では・・・


父子家庭の約4割が子育てをしながら収入が300万円未満と実態が


あります。


一昔前の妻が無くなっても家計は影響無いとは言えない状態になっています。


改正では・・・・


子のある妻が子供のある配偶者に改正され


父子家庭でも要件を満


たせば遺族基礎年金が受給できるようになります。


注意点として・・・


1.請求をしないと受給できない


2、現状の年金は毎年見直される


3、2014年4月以降に実施されるのでそれ以前は対象外


4、残された遺族の年収が850万円以上だと原則受給できない


5、亡くなった人が、年金保険料を払うべき期間の3分の2以上、
  保険料を払っていたか、または死亡前1年間に保険料未納がなかった場合に対象


最近では・・・


国民年金の未納により遺族年金が受給できないケースもあります。


実際、ご相談でも夫を亡くし遺族年金が受給できると思っていたところ


受給できないとわかりあわてたケースもあります。


遺族基礎年金額は


毎年4月に物価や賃金水準に合わせて改定されますが、


現状の金額は


例えば・・・


高校卒業前の子どもが


1人だと計100万2500円


2人だと計122万6500円


となりますので、その金額が受給できるのかできないのかでは


今後の生活が大幅に違ってきます。


もし、小さいお子様をかかえながら・・・


全ての生活費を自分で賄わなければならないとしたら・・・


かなり厳しい状態が想像されます。


お子様ができたら・・・


一度、万が一の備えは十分なのかを再度確認されることは


自分だけでなく大切な家族を守ることにもなります。


わからない場合にはご相談されてみてはいかがでしょうか。