今日の日経にも載っていましたが・・・
特定支出控除と言う言葉を聞いたことがありますか。
これは・・・
1987年に会社員の一定の経費を必要経費として税金控除として
申告できるようになったものです。
ただ、実際にはこれを活用できるまでには至っていない経緯があります。
なぜなら・・・
給与の所得控除額を上回る必要があったからです。
これが・・・
平成25年分の所得から・・・
給与所得控除額の2分の1に緩和されました。
例として・・・
年収400万円の平均的な給与所得控除額の2分の1の金額は67万円程度
なのでこの金額を超える特定支出が所得控除の対象になります。
対象の項目は・・・
① 通勤費 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
② 通勤費 通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出
③研修費 職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出
④資格取得費 資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの
⑤帰宅旅費
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする
こととなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居
住する場所等との間の旅行に要する支出
⑥勤務必要経費
図書費・衣服費・
交際費等
※上限65 万円
職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所にお
いて着用することが必要とされる衣服を購入するための
支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係
のある方に対する接待等のための支出
例えば・・・
スーツを購入した場合にもこの対象になります。
(但し、会社で着ることが前提です)
また、
会社で必要とされる図書費も対象になります。
但し、注意が必要です。
会社の承認が必要なことそのための領収書が必要です。
また、確定申告が必要になります。
証明書の用紙は国税庁のホームページで公開しています。
詳しくは・・・
国税庁のホームページで確認してみてください。