一昔前なら相続問題と言えば、一部のお金持ちやテレビドラマなど
で一般の人には関係ないように思います。
ところが最近では、一般のそれも大して資産を持っていなくても
問題が起きるようです。
ある女性は、ご主人を最近亡くされて途方にくれて、どうしたものかと
弁護士の方のところに相談にこられたそうです。
この女性とご主人の間にはお子様がいない状態で、ご主人が亡くなられたので
当然、ご主人名義の住宅、銀行の預金などは自分がそのまま相続すると思っていたようです。
ところが、
このご主人には兄弟がいたのですが、
あまり兄弟の仲がよくなく結婚してからも会ったのは2度ほどとのことで
ほどんど疎遠状態だったようです。
ですから、まさか相続で問題がおきるとは夢にも思っていなかったそうです。
このときの相続で問題とは・・・・
ご主人が亡くなったことを知った兄弟(親は既に他界)は
葬儀が終わって暫くしてから、やってきて自分たちにも相続の権利があるはずだから
その分を現金でわたしてほしいと突然この女性に言ったようです。
これを聞いて、びっくりしてまさか夫婦の財産と思っていたものが、
ほどんど面識もない兄弟に渡さなくてはいけないなんて・・・・
途方に暮れての相談依頼だったようです。
ご主人が亡くなった場合に、ご主人名義の資産(住宅、預貯金など)の相続は
どうなるのでしょうか。
ご夫婦の間に子供がいれば妻と子供がそれぞれ1/2づつ相続することになります。
上記の場合では子供がいないので、妻と夫の両親が相続することになりますが、
夫の両親も既に他界しています。
その場合には、遺言書が無い場合には夫の兄弟も1/4の相続する権利を有することに
なります。
もし
兄弟が先に亡くなっていれば、甥姪が相続する権利を引き継ぐことになります。
上記の女性の場合には、
金融資産で、相続分を渡すことができませんでした。
そこで、仕方なく自宅を売って相続分を渡すことにしたようです。
ただ、自宅も自分が思っていた以上の金額では売れずに
かなり大変な思いをしたようです。
そう、
意外にお金の問題は知らないと後々大変なことが多いかもしれません。