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FP2級に合格したい独学主婦のブログ

2012年1月22日(日)、初めて受験し玉砕。
それでも独学を貫いて合格を目指します。
次回5月27日(日)には、絶対合格します。

【分野A:ライフプランニングと資金計画】


<7> 確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1.国民年金の第3号被保険者は、個人型年金加入者になることはできない。


2.企業型年金の加入者が、60歳到達前に確定給付型の企業年金制度のみを実施する企業へ転職した場合、個人別管理資産は、企業年金連合会に移換される。


3.個人型年金加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出は、原則として国民年金保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。


4.60歳未満で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に到達した者は、原則として、60歳から老齢給付金を受給できる。




***




<7>解答 【  】 (反転すると正解を見ることができます)





(以下、各選択肢の考察です)





1.国民年金の第3号被保険者は、個人型年金加入者になることはできない。


【  】

公務員および専業主婦は、個人型年金加入者になることはできない。



2.企業型年金の加入者が、60歳到達前に確定給付型の企業年金制度のみを実施する企業へ転職した場合、個人別管理資産は、企業年金連合会に移換される。


【 × 】

企業型において、資産管理機関は企業母体から切り離して保全給付期間にわたって資産を管理する。分別管理のため、信託銀行、生命保険会社、損害保険会社、厚生年金基金、農業協同組合連合会に限られる。よって、企業年金連合会は個人別管理資産の移換を受けられない。なお、個人型では国民年金基金連合会が資産管理機関となる。


3.個人型年金加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、掛金の拠出は、原則として国民年金保険料の納付が行われた月についてのみ行うことができる。

【  】



4.60歳未満で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に到達した者は、原則として、60歳から老齢給付金を受給できる。


【  】





2012年1月22日(日) 過去問【問題7】

(Riecchiの答え:1…働いていないから個人型なら入れる?と思った